• 締切済み

無過失責任の賠償義務

クルマ進入可の商店街を徐行している時に、路上に小さな小さな小石が落ちていて、タイヤで踏んだ拍子に跳ねて、商店のショウウインドウのガラスに当たりひびが入った場合、ドライバーは賠償義務を負いますか?

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.1

「加害者届け」というものは聞いたことがないので、基本的には被害に遭ったとされる当該商店のオーナーが警察へ「被害届」を出すことになります。 当然「加害者」は誰だという話になりますが、汚い話、石を跳ねたことを認めなければ双方の立場は成立しません。 普通は、瞬間的な出来事なので立証することは困難です。 その場合は、当該商店が加入していると思われる「店舗火災保険」を使用する例が多く見られます。 良心的に「私だ!」と名乗り出た場合にのみ、あなたの加入されている「対物」保険を使用することになります。(金額が安価な賠償請求であれば保険を使わず自腹でということもあります。)

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A