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アナログ音源のデジタル化

オークションでレコードを出品していますが その際、落札者からデジタル音源化可能であれば購入したいという質問がよく届きます 当方では音源のデジタル化は簡単なのですが法的にはどうなんでしょうか? そのような事をビジネスにしている方もいるようですが 著作権の有り無しによっても違ってくると思いますが ご教授お願いいたします。 http://www.tokyocdcenter.com/kani_copy_plan.html

みんなの回答

noname#256838
noname#256838
回答No.3

デジタル化は止めてください。 デジタル化のビジネスでは、著作権者(自分自身の撮影や演奏)から依頼がある場合のみです。 今は少なくなりましたが、市販ビデオのデジタル化作業代行などで何人か捕まっています。 著作権者でなくてもコピー(デジタル化)ができるのは、個人的に作業した場合のみです。(私的複製権) 私的複製権の作業は必ず自分自身で行う必要があり、代行は認められていません。 私的複製権 著作権法30条

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

そのことに対して、お金をとったら、アウトですね。 音源のレコードと、データは全て引き渡すこと。 手元に一切のコピーやバックアップを残しておく事はできません。

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  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

まあ、レコードといっしょに、そのデジタル化した音源を譲るのであれば、いいんじゃあないですか? レコードを手元に残して、デジタル化した音源のみを販売したら、海賊版の販売、著作権法違反になるのが確実だと思えます。

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