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ペットショップ

こんにちは 先日ペットショップで 文鳥を予約??売約??をしました ??←の意味はお店側から予約も売約も変わらないと言われたので。 税込みで2000円弱前金で1000円支払い 後日取りに行く予定で お店側は購入済みでお預かりしておきます。と お預かり期間が1週間でしたが 3日目でお迎えに行きました お店には私の旦那が仕事帰りに行き そしたら「すいません」と店員に謝られて 「お預かりしてた文鳥を手違いで他のお客さんに売ってしまいました」と言われ どうするのか聞いたら ・買い揃えた商品を買取りか ・他の文鳥にするか 旦那から電話があり内容を聞き お店に行けなかったので店に電話して 言われた内容を話し 「間違って売った相手に返して貰うの事は出来ないのか??」って聞いたら 「返して貰う方向でやってみますけど向こうが拒否した場合こちらは何も出来ないので…鳥かご等の買取りか旦那様にもオススメした他の文鳥を用意する事も出来ますが」って言われたので 「他の文鳥用意するならわざわざ売約しないでしょ。」って答えたら向こうが 「それじゃ諦めると言う事で宜しいでしょうか」 って言葉が帰って来て… イライラ通り越して悲しくなり どうにかこの店に出来ないか調べてるんですが もしあれば教えて頂きたいです。

みんなの回答

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.3

店側の都合での購入予約の取り消しですね。 >どうにかこの店に出来ないか調べてるんですが もしあれば教えて頂きたいです。  取り消しに伴って被った被害に対しての賠償請求ができます。 具体的には、店側が提案している「・買い揃えた商品を買取りか・他の文鳥にするか」 が必要かつ十分な提案だと思われます。  訴訟を起こしてそれ以上の対応を求めることは可能ですが、認められることはありません。  あなたはどのようにしたいのでしょうか? 現実問題として、「「間違って売った相手に返して貰うの事は出来ないのか??」ができるわけないのは動物好きのあなたにもわかるはずです。  その人はすでに家族として文鳥の飼育を始めているのですよ。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

前金で1000円渡している場合、これはどのような契約が発生していたのか?お店に聞いてください 通常ですが、前金とかではなく全額の2000円弱?を渡しておけば、売買契約(鳥の所有権の譲渡)は成立していたのですが、今回のケースでは前金を支払っているだけでは、契約は成立していません ので、前金を支払った時の契約書にあたるような用紙?が、どのようなものなのかが重要かと思います また、少し冷静になられて、契約の問題と店員の態度については、分けて考えたほうが良いかと思います 私の経験ですが、十姉妹を買ったときに、自分の住所と連絡先とサインをしなければ購入できなかったので、店側には買っていた客の連絡先はあるはずです ので、ひとつの方法としては、個人情報保護法がある中で、相手側(購入していったほかの人)に向けた手紙を書き、店を通じて渡してもらうことをしてみます もしも、相手側が連絡をしてきて下されば、その人と質問者様間のやりとりになりますので、そこで解決に望みます 再度のことですが、前金を支払った時に店側から渡された用紙の内容を明記してください また、店員の態度については、その上司とのやりとりに移行すたほうが良さそうですね

回答No.1

>どうにかこの店に出来ないか調べてるんですが > もしあれば教えて頂きたいです。 あんた、犯罪を犯す気つもりかいね。それを、誰もが閲覧できるネットで相談するとは・・・。幾ら匿名だといえ・・・。

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