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外国のカジノでの借金
質問です 外国のカジノの借金を国内で合意の上でした場合返還義務はあるのでしょうか? 法律に詳しい方お願いします
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補足部分を拝見しました。 > Aさんが外国に行ってカジノをする軍資金にする名目でBさんに借金した場合 「不法原因給付(返還請求できない:結果として返還しなくてもいい。返還してもいいけど)」の例として、イ「賭博に負けて支払った金銭」とか、ロ「殺人を依頼して支払った金銭」が挙げられていました。 まだ、実際にはまだ賭博をしたわけではないですから純粋にイの事例に当たるとは言えませんよね。 補足文だけでは、「殺してくれ」のように「賭博してくれ」と依頼して渡した金銭かどうかは不明ですが、「賭博してきてくれ」なら、間違いなく不法原因給付です。 そうでなくても、ふつうは「賭博の分け前に与ろう」という反法律的気持ちで貸した資金だろうと思われます。 賭博の分け前をもらうつもりなら、自分が賭博をするのと変わりません。 つまり、AもBも反法律的な行動をしていることになりますので、法律はどっちの味方もしません。 ということで、AはBに借金分を返還する義務はないものと考えます。AはBの返還要求を拒めます。 BがAを相手に返還請求訴訟を起こしても、請求棄却ですね。逆に、AがBに対して債務不存在確認訴訟を起こしても、請求棄却でしょう。 ただ、ほとんど考えられないケースですが、Aがギャンブル依存症で、長らくギャンブルをしていないと禁断症状が出て自殺しそうだとかで、BがAの自殺を防ぐためにギャンブル資金を貸した、とかいう事情なら、返還義務はあるかもしれません。
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- fujic-1990
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> 外国のカジノの借金を国内で合意の上でした場合 外国のカジノの借金を、国内で(どんな内容の)合意の上で、なにを「した」のでしょうか? (ほかにも疑問点はあるのですがとりあえず)そこが分からないと正しい回答はできないのですが。 単純に、 日本国内で、貸した側のAが「カジノの借金を返済しろ」と言い、借りた側のBが「返済します」という合意をして、Bがその借金を返済"した"場合、Aには「受け取ったお金をBに返還する義務があるか」 と言うご質問だとしますか。 ならば、返還義務は「ない」です。 日本の法律は、日本の法律で禁止されているカジノの借金の授受・清算に対して手を貸しません。 「義務がある」場合、法律が義務の履行を保障しなければなりません。義務を履行しない場合、法律が手を貸して義務を履行させなければなりません(法律が手を貸しても「無い袖は振れない」というのはまた別な話)。 日本の法律はAにもBにも手を貸しませんので、つまり「義務はない」というしかありません。BはAにカジノ借金を返済する必要もなかったし、AはBから受け取ったお金を返す必要もありません。 Bのカジノでの借金支払いは「不法原因給付」ですので、返還請求も認められません。本来はAの「不当利得」なので返還義務ありなんですけどね。この場合は、ナシ。 くどいですが、合意の内容などなどによっては結論は変わると思います。
補足
解答ありがとうございます! 修正しますと Aさんが外国に行ってカジノをする軍資金にする名目でBさんに借金した場合、 Aさんはギャンブルでの借金であることを盾に返済を拒むことは出来るのでしょうか?
お礼
ありがとうございます! 大変勉強になりました また何かありましたときよろしくお願いいたします!