補足部分を拝見しました。
> Aさんが外国に行ってカジノをする軍資金にする名目でBさんに借金した場合
「不法原因給付(返還請求できない:結果として返還しなくてもいい。返還してもいいけど)」の例として、イ「賭博に負けて支払った金銭」とか、ロ「殺人を依頼して支払った金銭」が挙げられていました。
まだ、実際にはまだ賭博をしたわけではないですから純粋にイの事例に当たるとは言えませんよね。
補足文だけでは、「殺してくれ」のように「賭博してくれ」と依頼して渡した金銭かどうかは不明ですが、「賭博してきてくれ」なら、間違いなく不法原因給付です。
そうでなくても、ふつうは「賭博の分け前に与ろう」という反法律的気持ちで貸した資金だろうと思われます。
賭博の分け前をもらうつもりなら、自分が賭博をするのと変わりません。
つまり、AもBも反法律的な行動をしていることになりますので、法律はどっちの味方もしません。
ということで、AはBに借金分を返還する義務はないものと考えます。AはBの返還要求を拒めます。
BがAを相手に返還請求訴訟を起こしても、請求棄却ですね。逆に、AがBに対して債務不存在確認訴訟を起こしても、請求棄却でしょう。
ただ、ほとんど考えられないケースですが、Aがギャンブル依存症で、長らくギャンブルをしていないと禁断症状が出て自殺しそうだとかで、BがAの自殺を防ぐためにギャンブル資金を貸した、とかいう事情なら、返還義務はあるかもしれません。
お礼
ありがとうございます! 大変勉強になりました また何かありましたときよろしくお願いいたします!