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弁護士さん、アイドリング の法律を知りたい

一般の方には回答いただいたので、弁護士さんに回答をお願いいたします。 キッチンに床から天井に縦長に上下同時にスライド開閉する窓(ハングウィンドウ)が付いていてその外側は、人一人やっと通れる通路をはさんで学習塾があります。生徒を迎えにくる車が窓の真横でアイドリングをし、5分以上で気になり、ひどいと15分くらい止まっていてイライラしてきます。構造上どうしても停車する場所が我が家の真横となります。音もうるさいし窓を開けると排気ガスが、、、直接匂いはしなくても嫌な気分です。塾側には電話で苦情を言ったこともあるのですが、少し良くなっても保護者も変わり繰り返します。あちらも敷地内、我が家はどこまで苦情が言えますか?言える権利があるなら堂々ともっと言いたい。しかし敷地でアイドリングして何が悪いと主張されるのではないかと躊躇してしまいます。。アイドリングについて何か法律等ありますでしょうか、弁護士の方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

  お住まいの所の条例を確認してください 例えば大阪府 http://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/haigasu/idling_index.html 自動車の運転者は、駐車をする場合にはアイドリングストップしなければなりません。  

komata0216
質問者

お礼

有難うございます。さっそく調べてみます。

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