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「労働は禁止」のビザで海外に行く場合の日本でのビジネスは?
おはようございます。 友人と二人で簡単なネットビジネスを始めようと思っています。内容は、私がある分野の教材を製作、基本的に友人が販売、というものです。収入は折半するつもりです。 しかし、実は問題がありまして、それは私がある理由でもうすぐ長期に渡り海外に出る事で、その時にもらえるビザは基本的に「労働禁止」なのです。 私と友人がビジネスをする場合、私が海外にそのようなビザで行ってしまうと日本でこのような形での収入があると問題になりますか? または対策などありますか?例えば、友人のみがビジネスをしていることとし、教材の著作権料を私に払っている形にするなど。 宜しくお願い致します。
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カナダでしたか。すいません先入観が入ってしまいました。 ただ基本は同じと思います。 で、ビザの上での話は大使館に確認すればよいのですが、税金の話は事前に税務署にどちらの国の課税になるのかご確認ください。特にご質問者自身の所得の扱いです。 もし日本で課税されるのであれば、出国前に納税代理人を立てる必要があります。これはご質問者に代わって日本での所得を申告する人です。これも税務署に届けます。 通販の主体ですが、代表者は日本居住の方がよいでしょう。 そうしなければ、場合によってはカナダから日本に対する通販ビジネスとなりかねません。 そうなると、ビザの問題もありますし、規制される法律は日本の法律ではなくカナダの法律になる可能性まで出てきます。かなりややこしいことになりますので、日本に残るご友人が代表者になる方がよいのではと思いますよ。 もし海外居住のご質問者が代表者になるのであれば、ビザ、税法の問題について事前にカナダ大使館と日本の税務署にお聞きになる必要があると思います。 ちなみに通販の場合は信用を考えれば日本国内の方が信用を得られると思いますよ。 代表者がカナダ在住だと、たとえ上記の課題がOKとしても、購入した人は万一のことがあっても相手がカナダ在住では訴訟できません。 つまり通販で求められる代表者の氏名・住所明記はトラブルのときに訴える相手を明確にするという意味がありますが、カナダ在住では機能しませんからね。
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全然問題ありません。 あなたは海外で観光客か企業の駐在員(給与、経費の100%日本側負担)のような立場だと思いますので日本での収入を申告する必要はありません。 ただし、日本の仕事を海外へ持ち込み、その報酬を定期的に得る場合は微妙になりますね。海外で仕事をするということは法的には、その国で働いてその国の雇用者から報酬を得ることですから、あなたは働いてはいるが、 報酬はその国から得ていない駐在員などと同じか、インターネット時代の新しい方式となり、国によって対応が異なると思います。現地で公認会計士に相談するのが安全でしょう。労働許可と税法は別だと思います。
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ごめんなさい、質問して気付いたのですが具体的な国名、ビザの種類など書いてなかったですね、失礼しました。とりあえずカナダにまず学生ビザで入国するつもりです。その後事情で別のビザを申請していくことになると思います。 そうですね、日本での労働が問題にならない場合も現地の公認会計士にその他問題を確認しておきたいと思います。回答大変参考になりました。ありがとうございました。
具体的にどういうビザなのかが問題となりますが、通常は「労働禁止」のビザは米国内での労働を禁止したものです。つまり日本国内で収益を上げる労働は問題とはされません。 これは労働禁止にする理由がそもそも自国民の労働機会が奪われることを防ぐ目的だからです。 従いまして米国内での販売そのほかを考えていなければ問題にならない可能性が高いです。 なので特段に問題は無いと思いますが、念のために米国大使館等に確認されると良いでしょう。
お礼
ごめんなさい、最初に書き忘れましたが、米国ではなくカナダなのです。またしばらくは学生ビザで滞在するつもりです(その後は別になると思うのですが)。ただカナダでも同じような理由での「禁止」だと思うのでおっしゃっていただいたアドバイスは参考になります。とりあえず、カナダ大使館に確認しようと思います。 もし私が責任者(代表者)になってしまうと「通販法」で定める住所表記がややこしくなってしまいますよね?また別で質問したほうがいいかもしれませんが、海外の住所表記でも可能なのか等、もしご存知なら教えていただければ幸いです。 回答とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
2度にわたる丁寧な回答ありがとうございます。 そうですね、友人を代表者に立ててやって行こうと思います。確かに信用の問題はごもっともで、自分が買う立場を考えてもそのほうがいいなと改めて思いました。 どうもありがとうございました!