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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三者行為災害報告書…会社で人に怪我をさせました。)

会社で人に怪我をさせた事故について

このQ&Aのポイント
  • 仕事中に居眠りしている同僚を注意したところ、頭にきてしまい近くの椅子を蹴った相手に怪我をさせました。
  • 相手は大げさに医者に申告し、少しのアザと腰の痛みを訴えて一月会社を休んでいます。
  • 労働基準監督署から、被害の状況を説明し、保険金支払い分を請求する書類が届きました。相手の主張に納得がいかないため、支払いを拒否したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

損害賠償の問題ですから治療費、通院費、休業損害、慰謝料を支払う必要があります。 言われた文句というのは不法行為でも法令違反でもないので相手の過失には当たりません。 100%あなたの落ち度です。 労災はあなたの支払うべき治療費・休業損害を肩代わりしたわけですが、加害者がいれば加害者に求償します。 今後慰謝料等の話し合いも必要でしょうが、過剰請求の可能性はあると思います。 相手から診断書と診療報酬明細の写しをもらって弁護士に相談するのをお勧めします。

mshr2236
質問者

お礼

参考になりました有難うございます!

その他の回答 (4)

  • zxv-poi
  • ベストアンサー率24% (58/237)
回答No.5

会社を辞めてトンズラすれば一銭も払わなくていいのでは… 相手を居眠りから二度と覚めぬよう完膚なきまでに寝かしつければ… 一銭も払わなくていいのでは… あなた自身が消えるって言うのもアリなのかな…? 手を出したらこうなる…と分かってイスを相手に蹴り当てケガをさせたのだから… 大人としての責任は受けるべき 普段から暴行事件を起こしている人なら自分が不利になるような事は避けるのだが… 今回はミスったのか…いつかは事件を起こすと思われていたのか分かりませんが… 示談で済みそうなのでラッキーでしたね 相手が弁護士を連れ診断書を持って警察に行ってたら…と思うと…。 普段の行ないの結果なのではないでしょうか…? 武運を… .

mshr2236
質問者

お礼

参考になりました有難うございます!

noname#231223
noname#231223
回答No.3

労働基準監督署という国の機関が正式に認めたものに逆らうって・・・じゃあ払わずにゴネて・・・国から訴えられるまでゴネまくったあげく、裁判に負けてから給料でも預貯金でも強制的に差し押さえられるまで支払わなければいい。 ついでに言っておくと、相手の治療費も本来は当然あなた持ちだから。 もし健康保険を使っていたら、健康保険が負担した7割もあなたが支払うべきものとして請求がくる。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

居眠りしていたことについては同僚に非がありますが、頭にきて椅子を蹴り飛ばすのはあなたに非があります。 「大げさに医者に申告し」とありますが、労働基準監督署(おそらく労災保険の担当部署)から書類が届いたということは、医師の診断書の提出がされているのでしょう。 医師の診断書そのものが「全治1ヵ月」と書かれていれば、1ヵ月の休業補償をしなければいけません。 そして、業務中の災害とはいえ「故意か、過失か」によって負担するかどうかを判断することになります。 納得がいかなければ、労働基準監督署との裁判を戦うことになります。 あなたは、「全治1ヵ月の診断がおかしいこと」か「故意によって生じたことではないこと」を証明することになります。これができないと、医師の診断書というカードを持っているあちら側のほうが有利と言わざる得ません。 細かい状況がわかりませんので、一度弁護士に相談(1時間いくらでやっている相談などです)されてみてはいかがでしょうか。

mshr2236
質問者

お礼

参考になりました有難うございます!

mshr2236
質問者

補足

診断書は見ていませんが、恐らくはじめは一週間休むと聞きましたので、全治一週間程度だと思います。ですが、かれこれ、40日が過ぎようとしています。未だに職場復帰しない相手に対して全額休業補償しなければいけないのでしょうか? 宜しくお願いしまうす

noname#232976
noname#232976
回答No.1

簡単 >相手は明らかに大げさに話をし誰が見てもそんなに長く仕事を休む怪我ではないのに、 これを証明するだけ まさか根拠のない発言って事は無いだろうから 裁判所で納得いかないって主張してれば 給与の差し押さえで自動で払える

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