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マテリアル 建築基準法違反(容積率)

記事にもなっているのですが、 自分の住んでいるマンションが建築基準法違反になっていました。 7階建てのはずが9階建てになっております。 http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20161108-OYO1T50017.html 住民への回覧では近々改修工事がなされるとのことです。 工事が始まる前に 退去しようと思うのですが、記事にもある通り 引っ越し等の費用は家主に請求できるのでしょうか? またいわくつき物件ではないという説明を受けて 入居を進めた不動産会社はどうなるでしょうか? どなたか教えて下さい。

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回答No.1

大変な目にあいましたね… 専門家ではありません。 違法建築と特定できた場合 家主には、下記の記事にもあるとおり、 "売主の場合は、民法570条の瑕疵担保責任という問題が発生します。つまり、隠れたる瑕疵があった場合については、買主が気づいた時点から1年以内に契約解除又は損害賠償の請求ができます。" http://redeve.co.jp/blog/?p=2707 そして、貸主にたいしては、こんな判断もあるようです。 "Q.違法建築物を賃貸してよいか? 【解答】 賃貸してはいけないとまでは言い切れません。 【解説】 色々なリスクが付きまといますが、違法建築物を賃貸すること自体は、建築基準法、借地借家法、民法にも定義が無いので、不可とは言い切れないという曖昧な解答になってしまいます。" "・ 行政処分で、使用停止や除去命令が出た場合に、賃借人に対して、立退き料や営業保証を求められる可能性があります。この場合の使用停止や除去命令は、「借地借家法第18条の正当な事由」には該当しません。違法建築物を作った、もしくは所有していた賃貸人側の都合です。" http://redeve.co.jp/blog/?p=2672 直すといっているのに、引っ越すのは自己都合と見られる?といっているのでしょうか? 不動産業者に関しては、我々も知らなかった。同じく被害者意だと… すると難しいかもです… "多くの宅地建物業者さんや、重要事項説明で違法建築であることの説明を受けなったという方がいるので解説します。 まず、大前提になりますが、 違法建築物は、存在そのものが違法です。法では行政処分により、使用禁止や除去(取壊し)、さらに悪質な場合は、刑事処分や罰金刑という場合もあります。これは完了検査を受けていない、各行政の定める条例に違反している等も含めます。" "売主の場合は、民法570条の瑕疵担保責任という問題が発生します。つまり、隠れたる瑕疵があった場合については、買主が気づいた時点から1年以内に契約解除又は損害賠償の請求ができます。" "と、ここまで書くと、不動産業者は「知らなかった」で全部押し通せてしまうような感じがしますが、以下のような場合に知らなかったと言えなくなります。 1.売主もしくは貸主から、違法建築であることを伝えられていた場合。 2.元付け業者(売主から物件を預った不動産業者)から、違法建築物を伝えられていた場合。 3.敷地面積に対して、建築面積や延べ床面積が建蔽率や容積率を明らかに超えている場合や確認申請証や検査済証が無い場合。" http://redeve.co.jp/blog/?p=2707 こちらも参考に! "「違法建築」に関する回答" http://sp.okwave.jp/search?auth_token=ed8f67cc4b1d0fd84a3cdd49f28f8b844ce76cf9&word=%E9%81%95%E6%B3%95%E5%BB%BA%E7%AF%89 よい方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://redeve.co.jp/blog/?p=2672