- 締切済み
社員からマイナンバーを取得する際の本人確認について
(1)社員 ⇒ 事業所(担当者) へマイナンバー提供の場合は、本人確認書類は不要。 雇用関係にあり、視覚の確認だけでOK (2)社員の配偶者(妻:国民年金第3号被保険者) ⇒ 社員(夫) ⇒ 事業所(担当者)へマイナン バー提供の場合は、妻が夫に対して提出を委任する「委任状」が必要。 事業所としては配偶者の本人確認書類は不要。この場合の本人確認は夫(社員)がする。 (3)社員の扶養親族:子 ⇒ 社員(父母) ⇒ 事業所(担当者)へマイナンバー提供の場合は、 事業所としては子の本人確認の書類は不要。この場合の本人確認も社員(父母)がする。 このように理解しているのですが、間違いないでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
おおむね合っていますが、厳密に言うと以下のようになります。従業員の配偶者・扶養親族の本人確認部分です。 ●配偶者・扶養親族等のマイナンバーを記入する書類の作成義務が従業員にある場合は、会社としてはその配偶者や扶養親族の本人確認は不要です。従業員自身が本人確認をすればOK。 ●一方、配偶者・扶養親族等が自身で届け出をする義務がある書類の場合には、マイナンバーを従業員を通して会社がもらう際には、会社としてその配偶者や扶養親族の本人確認が必要になります。 前者の本人確認が不要な書類とは、年末調整用の扶養控除等(異動)申告書や、組合健保の被扶養者(異動)届出書などです。従業員自らが作成する書類です。 後者の本人確認が必要な書類とは、例えば国民年金の第3号被保険者関係の届出書になります。法律により、従業員ではなく、第3号被保険者自らが届け出る建前になっています。 「国民年金法第12条5項」 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただ、年金機構のマイナンバー利用は延期されていますので、年金機構に提出する書類に、いま現在はマイナンバー記載箇所はないのではと思います。 なお、確認書類としては、委任状でもいいですが、配偶者のマイナンバーカードの写しのみ、あるいは通知カードと免許証の写しのセットなどを提出してもらうだけでもOK。 ※経産省の参考サイトをあげておきます。(タイトルに「中小企業における」とありますがどこでも共通です) http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/02bangoseido.pdf この資料のP25が本人確認が必要なケース(確認方法は(i)(ii)の2種類)、P26が本人確認不要のケースです。P27は扶養控除等(異動)申告書の例。 ※国税庁のサイト: http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf 「控除対象配偶者等の本人確認は、給与所得者が行うため、給与の支払者が控除対象配偶者等の 本人確認を行う必要はありません。」