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マイナンバー取得

扶養親族(国民年金第3号被保険者)からのマイナンバー取得の際、 届出(本人⇒従業員(夫))の委任状は必ず必要なのでしょうか。

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  • coco1701
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回答No.2

・内閣官房のページから http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html Q4-3-2 代理人から本人のマイナンバーの提供を受ける場合は、どのように本人確認を行うのですか?  ・・下記参照 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/pdf/q4-3-2.pdf ・わかりやすくは、下記を参照 https://mynumber-univ.com/articles/f84LZ >届出(本人⇒従業員(夫))の委任状は必ず必要なのでしょうか  ・必要な場合と必要でない場合の、二パターンがある  ・代理人に責任を負わせるか(委任状不要)、負わせない(委任状必要)かによる

seiko_chan
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 とても分かりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • y-y-y
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回答No.3

> 扶養親族(国民年金第3号被保険者)・・・・・ 「国民年金第3号被保険者」とは、夫婦どちらかが、給与所得者(会社員・パート等)なので「社会保険」の加入者と言うことですね。 社会保険とは、厚生年金、健康保険、雇用保険(失業保険)、介護保険(40歳以上)、労災保険が一体化になった保険です。 そして、厚生年金には扶養者の制度がありませんので、「国民年金第3号被保険者」は扶養者ではありません。 扶養と言うならば、社会保険の「健康保険」ではありませんか? (注:国民健康保険(税)、つまり、国保の場合は、扶養の制度が無く、人数分の保険料がかかります) > マイナンバー取得の際、 届出(本人⇒従業員(夫))の委任状は必ず必要なのでしょうか。 もしかして、夫婦どちらかの会社員が、マイナンバーを会社に報告ですか? 来年度から、税務当局の国税庁(市区町村役場も含むか不明)へ報告のため、給与等の支払元事業所、保険会社等では、そろそろマイナンバーの収集が始まっている所もあります。 マイナンバーは、半年ほど前に郵送で来た、「マイナンバー通知カード」に記載が有りますが、その通知カードにマイナンバーの記載が有ります。 ふつうの会社なら、その番号を口頭連絡・コピーでいいはずですし、または、保険会社等の収入が有る会社等への報告ならば、番号違いの防止のため「マイナンバー通知カード」のコピーを要求されるかもしれません。 もし、「マイナンバー通知カード」を紛失ならば、住民登録の市区町村役場で、「マイナンバー番号を表示」の住民票を取りましょう。(住民票は、数百円で、窓口ですぐ出ます) マイナンバーの「個人番号カード」の交付申請は、カード発行までに時間がかかります。 全国では「個人番号カード」の交付申請件数は非常に少ないです。 たいていは、半年前に郵送の「マイナンバー通知カード」の口頭連絡・コピーで対応ですし、「マイナンバー通知カード」を紛失ならば、「マイナンバー表示の住民票」です。

回答No.1

  マイナンバー取得とは何ですか? マイナンバーは国が決めて各個人に通知してます。 質問はマイナンバーカードを役所に受け取りに行く場合でしょうか?