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元請け会社に下請け業者の前科を伝えたら?

頻繁にテレビCMを行っているイメージのいい一流企業と取引している下請け業者の人物が、逮捕されたり前科があることを伝えたら、プライバシー侵害やその他の罪に、伝えた人は問われますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 公然と事実を摘示し他人の名誉を毀損した場合に該当しますので、名誉毀損罪にあたります。  構成要件上、摘示された事実がウソか真実かは関係ないんですよ。ホントに泥棒であっても、「あいつは泥棒だ」と触れ回ったらアウトです。  また、警察など守秘義務が課されたような相手に対してではない通知は、基本的に「公然」とやったことになります。  伝えた本人も、その一流企業の宣伝部員や仕入れ部員などに広まってなにかしらの反応があること(その下請けとの取引停止などなど)を期待・予想して通知するんでしょ?  口止めなどはしませんよね? 口止めしたって、相手が守ってくれるかどうかなんてわからない、それでもいいと思って伝えるのですから、「公然性」はアリです。  もちろん、逮捕歴などを明らかにされたら名誉は毀損されます。  ということで、質問文に書かれていない特殊な事情(違法性阻却事由)などがあれば、結論は変わりますが、書かれたことだけなら、アウトですね。

noname#253200
質問者

お礼

まあ軽微な犯罪ならいいですが、重罪を犯した人が普通に近くで暮らしてるかと思うと怖いなぁ。検索サービスがあればいいのに。

その他の回答 (1)

  • 177019
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回答No.1

この内容が今一分かりにくいのですが「プライバシーの侵害」や他の罪に問われないと思います。「逮捕された、前科がある」と言われた人が、有名なタレントであるなら「名誉棄損」に該当する場合もありますが、証拠など揃えたとしても単なる噂としか捉える事は出来ないと思います。「逮捕、前科」の記録は10年間市役所で保管されますが、一般の人の閲覧は出来ませんので、10年以降は消滅されます。

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