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辞める理由と違法な支払いについて
- オープン日変更による不満とお店の信用度の低下
- 交通費やバイトの時間帯などの不利益に対する不満
- 辞めることの可否と最低賃金での支払いについての疑問
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質問者が選んだベストアンサー
・雇用契約書も交わしていないしシフトも決まっていない →辞められます ・会社が従業員に対して、遅刻や欠勤をした場合などに 「罰金」というペナルティ・制裁をする決まりを作るのは 法律で認められていません。 労働基準法16条で定められておます。 →罰金を払わないことを主張できます。 それでも払え、といってきたら 労基法違反で 労働局や労働基準監督署に通報します、と言えばいいです。 https://mybestjob.jp/tane/baito-chikoku-bakkin.html 契約書や職場の就業規則でそういう決まりがあり、 もし従業員がペナルティに同意していたとしても、 法律に反した決まりであるとして払わなくても 良いものになります。
その他の回答 (2)
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
雇用契約書というより、労働契約通知書(いくらで雇いますよなどの労働条件の書かれた通知書です)の交付を受けていれば労働契約が成立していると言えます。 これの交付は労働基準法第5条で定められていますが、交付されてなければまずこの時点で違法です。高校生だからと交付しなくてよいわけではありません。 労働契約を結ぶときの条件(いつまで研修とか)から逸脱する場合は、労働契約に使用者側の瑕疵があるとして、即時の契約解除を通告することができます。(労基法15条) 今回のケースでは、「研修を開店まで別地で行う」という条件があるにせよ、開店が10/27予定として通知されていたのであれば、当然研修は10/26までであることは明らかですから、この日程を超えて研修に参加させるのであれば会社が何らかの措置(交通費の肩代わりなど)をして然るべきですし、この研修延長についてあらかじめ労使交渉(使用者からの告知と労働者の許可)されてなければいけません。つまり、労使交渉なく勝手に研修日程を変えられたりしたのであれば、労働契約の瑕疵とみなすことは可能と言えるでしょう。 働いた分については支払う義務が会社側にはありますので、通告するときは通告前日までの 労働時間分の給料を計算しておくといいです。払わなければ労基署にいうと言えば払うと思われます。授業料と思って請求しない代わりに即時退職でもいいかもしれませんが。 労基法において罰金や損害賠償を就業規則を含めて規定してはいけないことになっています。「辞めるときに1か月分の労働に換算した給与分を会社に支払わなければならない」というのはまさに損害賠償の予告であり、もし規定が存在しているのであれば不当な規定です。請求されても支払う必要は全くありません。請求書が来た場合は、請求根拠がないと拒否するとともに、近くの労働基準監督署(ハローワーク)に通報してください。
補足
他店舗研修なので、何も書類は出してません。求人にも他の広告にもデカデカとオープン日が乗っていました。なので、毎日のようにお客さんから電話がかかっていて、いつになるかわかりませんと、従業員さんは答えています。辞める理由はオープン日が変わっても連絡もないし、27日がオープンということでの募集だったので辞めますと伝えていいでしょうか?
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
違法ですね。 労基法で罰金は日給の10%が上限・・・ お客さんに対しては対応がよくても 従業員に対しては違う会社はいくらでもあります。 やめておきましょう。 また、自己防衛のため、今後の職場では 確かな情報を持っている人を見つけておきましょう。
補足
こういった理由で辞めれるということですか?もし、給料の話になったら、それは違法じゃないですかと意見をいうことはできますか?
お礼
たくさんの質問に答えてくださってありがとうございます!明日までシフトが入っているので、とりあえず終わってから話してみようと思います。交通費が出ないのとオープンの遅れた報告が無かったことで信用が無くなったことを理由に辞める意思を伝えようと思います。