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パトカーにドラレコを付けた内偵は可能?

 パトカーにドラレコを付けた状態でなんらかの内偵を行うことは法的に可能でしょうか?  たとえば、道交法違反が通報されている車両などを尾行、行動確認などを行いたい場合に、ドラレコを付けて行うなどといったことを想定します。  ご存知の方がおられましたら、ご教示願えれば幸いです。

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回答No.3

> 道交法違反が通報されている車両などを尾行、行動確認などを行いたい場合に、 駐車違反なんかの一部の違反を別にして、交通違反は現行犯逮捕が基本です。 ほとんどの交通違反は運転者に対して課すものですから、ドライブレコーダーの画像があったって、 「自分が運転してたんじゃない。」 「キーをつけていたら誰かに勝手に動かされたかも知れない。」 とかって言われれば、それ以上の追求が出来なくなります。 逆に言うと、現行犯逮捕しなかったら、交通違反を意図的に見逃したって話になりかねないし。 例外的に映像なんかを根拠に対応されるのが、 ・オービス  運転者の顔がしっかり写真に写って確認できるようになっています。 ・暴走族の取り締まり  運転者の顔、顔を隠していれば後日に家宅捜索で服装なんかがしっかり確認できるよう、手持ちのカメラでしっかり撮影を行います。 ・速度違反してる動画をネットにアップした  交通違反の行政処分でなくて、運転者特定した上で、任意の事情聴取なんかで事実確認のうえで逮捕って流れになります。  まれに、見せしめ的に行われるだけですが。 とか。

tmachine001
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#233747
noname#233747
回答No.2

暴走族を取り締まる場合、パトカーから映像を撮影し 後日、その映像を元に逮捕と言った手段が取られていますから 問題無いと思います また、別件で、偶々警ら中のパトカーに取り付けられていた ドライブレコーダーが偶然にも轢き逃げ(前の)車両の映像を捉えており それが元で車両特定、容疑者の逮捕に繋がったケースもあります

tmachine001
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5239/13707)
回答No.1

白黒のパトカーは、ほぼ全ての車両にビデオカメラが設置されていて、警邏中は原則常時録画をしていて犯罪の証拠等に利用されています。 現状利用しているのですから、法的には問題無いのでしょう。

tmachine001
質問者

お礼

ありがとうございました。

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