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父親の暴力で別居した場合の父の入院費の支払い拒否

知り合いの相談です。酒乱で暴力を振るった父親から逃れるため、未成年の時に別居して30年以上経っています。 この父親が入院してその請求が別居した息子に来た場合、息子は入院費の支払いを拒否することができるでしょうか。法的な強制力があるか教えてください。この先、死亡した場合の葬儀代の支払い拒否や亡骸の引き取り拒否もできるものかを知りたいと思います。 息子は独立生計を立てていて支払い能力はあります。暴力の有無の証明はできませんが、30年以上音信不通ですが、支払い請求は、戸籍などの情報で来てしまうだろうと思われます。 判例や法の定めるところなど教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

56歳 男性 離婚しても親子関係は切れませんので拒否は出来ないと思います 親子関係が切れないので請求が来たのですよ どうしても払いたくなければ、除籍対応ですかね お近くに役所の出張所が無いですか?

panacon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 除籍について調べてみます。

その他の回答 (1)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

籍から抜かれているのであれば支払い拒否は出来ますが、別居していて 音信不通でであっても戸籍から抜かれていない場合は拒否は無理です。

panacon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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