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雇用保険法の介護休業給付の支給期間と要介護状態について

こんにちは。2点お尋ねします。 1)5月1日から妻の介護のため休業をした場合、7月31日(3ヶ月)まで介護休業給付が支給されるかと思います。 この場合、1度6月中旬に介護休業をやめ、再度6月下旬から介護休業を再開した場合(妻はずっと同じ要介護状態)でも、7月31日まで支給はされるのでしょうか? 2)「新たな要介護状態」というのはどのようなケースをイメージすれば良いでしょうか? たとえば、足が悪く要介護状態だった者が、今度は腰が悪くなり要介護状態になった場合というイメージで良いのでしょうか? また、脳の病で要介護になった者が回復した後、しばらく経って同じ脳の病で再び要介護になった場合は当てはまりますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • kgrjy
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回答No.1

1)されます。しかし途中復帰する6月に全休日(会社の休日を含む)が20日以上ないと、その月は支給対象となりません。 2)重くなるケースはあてはまりません。1度介護不要と軽快して、再度要介護となることを「新たな」といってます。ただし給付制度とのかかわりはわかりません。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/kaigo_kyufu.pdf