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浮気をバラされたら名誉毀損で訴えれる?
彼とはわたしの転勤先で出会いました。 その後半年で付き合うようになり、それから2人とも転勤が決まった為遠距離になりました。 その際の彼の転勤先が彼と出会った転勤先にくるまでのわたしの地元の店舗でした。 わたしは元の店舗の子達は自分の後輩や友達を紹介していたので凄く居心地がよく皆信用していました。 ある日遠距離中の彼に会いに地元に帰り、職場の子たちと飲みにいきました。 その際、わたしが酔った勢いで遠距離中に浮気をしていたことを話してしまいました。 そしてわたしの彼氏に浮気をバラされ何度も何度もふられました。 その度に引き止めて謝り許してもらいました。 元々彼に告げ口をした子はわたしの地元の後輩で、彼に凄く甘えていました。 何かあればわたしではなく彼に連絡をしていました。彼公認で彼の携帯を見て、どうでもいいことをいちいち連絡してきているなぁと思い腹がたちました。 彼の転勤がまた決まりわたしは退職して彼についていきました。 そしてその子にもう彼に連絡しないで。と伝えると こっちに言われてもこまるし、ずっと連絡してきていたのは彼だ。と嘘をついてきました。 もう連絡はとっていない様ですが、、、 調べると名誉毀損で訴えれるなど書き込みが多かったのですが、わたしの場合も訴えることなどできるでしょうか。
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- ilyf
- ベストアンサー率16% (153/950)
補足です: そこまでされたら話は別です。 ただ訴訟になると費用対賠償金にあまりに差が出て大損になるので、その覚悟ならしてもいいと思います。 それか、彼も全ての事情を知っているわけですし、その子は彼にガツンと言われたらグーの根も出ない筈だから、彼から彼女にガツンと言ってもらうのが1番効きますが、加害者のあなたがそれも言うわけにもいきませんよね。。言ってくれと彼に言ったら、彼はお前がそもそもの原因だろって言うと思うので、言わないほうがいーです。 難しいですね。。。これ以上付きまとうなら名誉毀損で訴えますよってあなたから彼女に言ってみてはどーですか?
- ilyf
- ベストアンサー率16% (153/950)
出来ないです。 彼公認でその子の所業は判明してますし、彼はあなたを信用して実際彼に付いて行ってる訳ですから、実害の立証が難しいです。取りようによっては、この経験で更に彼との絆が深まったと解釈もされてしまいますし。弁護人の力次第でどうにでもヒックリ返せますし、訴訟費用がいくら掛かるか調べたらバカらしくて訴える気にならないと思います。仮に勝訴して3万円てとこです。 それよりも、名誉毀損より前に、あなたが自分のやった事を心から反省したほうが良いです。更に更に、それを許した彼には本当に感謝したほうが良いです。勝訴して得る3万より、ごめんなさい料で3万で彼に何かプレゼントした方が良いです。
お礼
わたしは自分のしたことの重大さに気付くのが遅く凄く反省しております。 ただ、誰も得をしない情報を言いふらし楽しんでいる人たちが許せなかったので。 補足ですが、わたしが彼の異動先についていき、その後輩がわざわざ彼の異動先まで会いに来て浮気を告げ口されました。 すこし食い違ってる?気がしたので、、、
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
あなたと彼の関係が今ひとつ明確でないのですが、結婚をお考えになっている相手でしょうか。結論としては、あなたの後輩が、彼にあなたの浮気を言うことは「プライバシー」の侵害になります。但し、後輩が、あなたの浮気を彼にいった結果、あなたと彼の関係が穏やかならぬ状態に至ったとか、何らかの因果関係の証明が必要です。 あなたが酔いに任せて後輩達に浮気をしたことをしゃべったとしても、後輩は、あなたの彼に言ってはいけません。酒の上で聞いたことは酒の上で納めなければなりません。酒の上の話が、彼に伝わって彼とあなたの関係がおかしくなった。と、いう証明が可能なら、後輩に対して慰謝料を請求できます。
お礼
ありがとうございます!! 彼とは結婚の話もしていてそれは皆も知っていたことです。 式場も入籍日も決まっておりました。 彼にとって告げ口され彼のこと心はもちろん離れ別れを告げられ、別れました。 しかし謝り続けよりを戻すことになりました。
- MuntiBBA001
- ベストアンサー率12% (217/1793)
無理ですね。 社会的な地位を失ったわけではありませんからね。 彼を失ったことは社会的な地位には該当しないですよ。
- asuka-n
- ベストアンサー率14% (111/782)
名誉毀損とは 「不特定または多数人が認識できる状況下で、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げて、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」 をいいます。 「不特定または多数人が認識できる状況下」というのは 例えば、雑誌、新聞紙などの記事や、インターネット上の書き込みで名誉を傷つける場合、不特定または多数人が閲覧し得るものなので、具体的な事実が書いてあれば名誉棄損が成立し得ます。 と言う事から今回のケースでは後輩が取った行動は名誉毀損ではありません。 そもそも自分から皆に話してしまってますからね。 後輩は事実を彼に言っただけの事です。 今後は信用している人にでも広まっては困る話はしない事ですよ。
- mnmm
- ベストアンサー率25% (3/12)
名誉毀損で訴えれるなど書き込みが多かったのですが、わたしの場合も訴えることなどできるでしょうか。」←どんな事でも訴える事は出来ます・・ 唯・・訴える事と判決とが違うだけです・・ 其処を理解しましょう・・
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
名誉棄損は「不特定または多数」に名誉を棄損するようなことを広めた場合に成立します。 この場合「浮気をしていた事実」を不特定または多数に話をしたのは相談者さんであり、話された後輩は彼に「こういう話があったけど」と浮気された当人に話しただけですから、名誉棄損は後輩に対して成立しえないと考えられます。 どう考えても浮気をした相談者さんが悪いし、後輩も「不特定または多数に相談者さんが浮気をしていたことを話して、相談者さんの名誉を貶めた」わけではありません。 告訴すれば捜査されるかもしれませんが、刑事的な名誉棄損罪で起訴まで行くかといえばかなり確率は低いでしょう。 民事的に後輩を訴える(名誉棄損による慰謝料の請求)としても、やはり「不特定または多数に対して流布したことではない」のでほぼ勝ち目はありません。
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
この場合は無理では? 酔って話したのなら、その時点で不特定多数の同僚には知られてます。 なので、社内で噂が広まったとしても、情報元が彼女と特定できませんし それに彼女がばらしたのが確定してるのは彼(当事者)だけでしょう。 なので残念ではあるけど、自業自得としか言いようがありません。
お礼
回答ありがとうございます。 余りにも無知なので、教えて頂きたいのですが、、、 彼に直接わたしの浮気をばらすことは訴えれることにはならない。ということでしょうか??
「不特定または多数人が認識できる状況下であること そのことで社会的評価を低下させるに足りる具体的事実があるかどうかです (たとえばあなたが超有名人で今後の仕事に影響が出るといったような具体例があるかです) なので1対1ではそこに名誉棄損はありません。 訴えるのは自由ですが笑いものになるだけです。
お礼
ありがとうございます、、!! やはりそれほど賠償金がすくなくなってしまうんですね。これからまた2人で頑張ってお金を貯めていかないといけないので諦めます!! 今、側にいてくれているだけで本当に幸せなのでしっかり前みて頑張ります。