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富山の政活費不正で白紙領収書を渡した者の罪は

富山の政活費不正で白紙領収書に自分で水増し金額を書いていたことが露見されましたが、一般に、白紙領収書を渡した相手が不正を行うだろうことを予見できながら、顧客に白紙領収書を渡した者は、処罰を受けることがあるのでしょうか。あるとすれば、どのようなものになるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>顧客に白紙領収書を渡した者は、処罰を受けることがあるのでしょうか。あるとすれば、どのようなものになるでしょうか。 領収書の発行者以外の者が、領収書を改変、偽造すると、有印私文書偽造罪になります。金額の水増しなども、これにあたります。 金額の水増しが行なわれると知りつつ白紙領収書を発行すると、発行した側も「幇助」で罪に問われる場合があります。 実際、白紙領収書を出した会社役員に対し、法人税法違反幇助の有罪判決が出た判例があります。 どのような罪の「幇助」になるのかは「不正領収書を、顧客がどのように悪用するか」で変わります。顧客が「法人税の誤魔化し」に使えば「法人税法違反幇助」になりますし、政治資金の誤魔化し」に使えば「政治資金規正法違反幇助」になります。 なお、領収書を発行する側から「領収書を白紙で出すから使って下さい。その代わり、色々と便宜を図って下さい」などとそそのかした場合は、幇助ではなく「教唆」になります。

panacon
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強になります。

その他の回答 (3)

noname#239865
noname#239865
回答No.3

処罰はありません 不正を実行した人が罰せられるだけです。 金額が記入されていても不正はできます二重線で消して 金額を訂正することも出来ますし、桁を増やして記入することも出来ます あくまでも実行した人だけが処罰を受けます。

panacon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

法人税法違反幇助 の罪に問われ 懲役6カ月、執行猶予3年 の量刑が課せられた 判例もあります。 ですが 罪に問われない場合も当然にあって 直ちにこの罪で罰せられる、なんてはー んー、言えないような? 白紙領収書を発布して、その後どうなった? でも、変わるような・・・

panacon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

罰せられますよ、白紙と言う事は金額が書かれていない、つまり小売店側の消費税の計算は不可能だから記載しなければ、脱税(本来支払うべき消費税を払っていない(いくらだか判らないから払えないですよね))、しかも金額の辻褄が合わないですから、単なるミスでなく、故意によるものとなります。 相手の不正の場合は幇助に当たるかの問題になりますが、脱税は自分の不正ですから、逃れる方法はありません。

panacon
質問者

お礼

やっぱりそうですか。発行した領収書と売り上げ金額が合わなければいけないと思っていたので、何かあるだろうと思っていました。

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