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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康診断結果で『異常の所見』基準は?)
健康診断結果で『異常の所見』基準は?
このQ&Aのポイント
- 会社の総務をしている者です。労基署の監査が有り健康診断の結果に異常の所見がある者に対し医師による再検査や健康相談を受けさせるよう是正勧告を受けました。
- うちの会社が受けている健康診断の結果は11段階の評価になっており。
- 何か規程のようなものが存在するのか又は、会社として『レベル3以上は異常な所見』と決めて対応してよいものなのでしょうか?また会社側として法的にやらなければならないのは、再検査して下さいと勧告するところまでなのか?その結果を提出させて内容まで吟味するところまですべきなのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
健康診断書に、医師の意見、医師の診断、総合評価 という欄がありませんか? 画像で言えば、一番上の「歯科医師の意見」です。 そこに、要再検査、要精密検査、要治療と書かれたら 「異常所見」ということになります。 また、医師の記入欄は、当然ですが、 個々の検査の結果とリンクすることになります。
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- takuranke
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回答No.2
写真の内容であれば、 3-1以降(6は除く)は「異常の所見」だと思いますが。 3-1以降に該当した人は、産業医がいるのであれば産業医との面談を受けさせるようにする(6の場合は希望者)。 >また会社側として法的にやらなければならないのは、再検査して下さいと勧告するところまでなのか?その結果を提出させて内容まで吟味するところまですべきなのでしょうか? 再検査の受診勧奨は必須です。 再受診結果が提出されれば、その結果について医師等の意見聴取をしその内容を健康診断個人票煮記載して内容把握しておく必要があります。 また、このときの医師等の意見を勘案して、会社が必要と認めれば、就業場所の変更や短時間勤務などの転換が必要になります。 ちなみに、再検査は会社側の義務ではないので、費用に関して負担する必要はないですが、再検査費用が全額自労働者の己負担だと受診しない人が多いですなので半額は負担するなど(上限付)は考えたほうが良いです。 後、産業医がいないのなら、嘱託契約しておく必要があると思います。 健康相談、健診結果事後指導、各種面談は基本業務に含みます。
- t_ohta
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回答No.1
一般的な検診だと右側に書かれているA~Eが診断結果として出てきて、CとDに分類された場合は再検査か医療機関の受診が必要とされています。 ウチの会社の場合、C,D判定があった人は産業医の面談を受けさせられます。
お礼
丁寧な回答有り難うございました、大変参考になりました。