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起訴要件解除

強姦は親告罪ですよね。 それに対して 「幼児にたいする強姦罪は、親告罪という起訴要件解除されるので、被害者保護者の告発なしで、 取調べ起訴できる」 と言っている人がいるんですが、本当でしょうか?

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回答No.3

デタラメです。 どこの馬鹿かそんな寝言言ってるのかと思ったら…、ああ、奴ね。奴は大嘘つきだからね。 そもそも用語からしてなっていません。 まず、親告罪における告訴は法律用語では「訴訟条件」です。起訴要件などとは言いません。手元の3冊の刑事訴訟の本及び2冊の法律用語辞典のいずれにもそんな用語は載っていません。起訴要件解除に至っては何それ?です。要件が解除になるってどういう意味なんだか。 また、被害者が未成年者である場合に法定代理人たる保護者は告「訴」権者であり、告「発」などしません。そもそも告発は誰でもできます(理論的には、告訴権者は告発ができるのか?と考えることはできますが、実益はありません。)。誰でもできる告発が強姦罪における訴訟条件であるはずがありません。 それから、取調べの可否と起訴の可否を区別していない点でもお話になりません。 あの回答者は一部筋では有名なデタラメ回答者ですから全く信用してはいけません。 以上

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も眉唾とは思っていました。 多分、日本に住んでいる人ではないかもしれません。

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その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"強姦は親告罪ですよね。"  ↑ ハイ、その通りです。 「幼児にたいする強姦罪は、親告罪という起訴要件解除されるので、  被害者保護者の告発なしで、取調べ起訴できる」      ↑ 1,取り調べは、幼児であろうが成人であろうが  告訴なしに行うことが出来ますし、実例もあります。  ただ、告訴が無ければ公訴提起が出来ない、という  だけです。 2,告訴が無ければ公訴提起はできません。  これは被害者が幼児であっても成人であっても  同じです。 3,しかし、強姦という犯罪は、暴行、脅迫を手段として  姦淫しますから、暴行、脅迫はやっている訳です。  そして暴行、脅迫は親告罪ではありません。    従って、暴行罪、脅迫罪で起訴することは可能ですし、  それをやった実例もあります。  もっとも、これには学者の反対が強かったので  現代ではやられていないようです。 ”本当でしょうか?”    ↑ 「1」の方が指摘しているように、何か誤解している のだと思われます。  

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

13歳未満であれば,暴行又は脅迫を用いなくても姦淫すれば強姦の罪に問われる。 二人以上の者が現場において共同して強姦の罪を犯したときは,告訴がなくても公訴を提起することができる。 この2つがごっちゃになっているんでしょう。 また,直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは,告訴がなくても捜査することができます,というか捜査しなくてはいけません。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >また,直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは,告訴がなくても捜査することができます,というか捜査しなくてはいけません。 しかし、被害者が非協力的であった場合は難しいんじゃないでしょうか? 例えば、レイプ魔が捕まって 余罪から発覚した場合などは。

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