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障害者割引の乗車券について

父が障害者割引で買った新幹線の乗車券があり、用事がなくなり使う予定がなくなったので私が代わりに使おうかと思っているのですが、窓口などで差額分のお金を支払えば通常の乗車券へと変えてくれるのでしょうか?それとも、1度そのチケットを払い戻ししてから買い直すいう方法しかないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

本人が行かなくなった為名義変更したい旨を伝えれば正規無割引の切符には変更可能です。これも乗変に当たる為、指定席の変更が絡む際注意が必要です。つまり発車時刻後は変更不可…原特急券失効になります。「運賃だけ5割引だからって忘れてた」なんて言い訳になりません。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.3

障害者割引の乗車券は、「普通の乗車券を割り引いただけ」なので、一見、窓口で差額を払えば、同じ区間や別の区間の無割引の乗車券に変更できそうです。規則にもそれを禁じるものはないように見えます。 ですので、駅員も特に異を唱えず変更してくれるかもしれません。 但し、法律に詳しい人に言わすと、民法等の規定に合わせて、切符の変更は契約者の契約条件が自由にできることを保証したに過ぎず、契約者自体が変わることまでは、考慮に入れていない。従って、契約者が変わる変更は、通常の変更ではなく、いったん払い戻ししての買い直しになると考える人が多く、駅でもその説を採ることが多いようです。また、変更の規定248条に元の切符に割引が適用されていて、変更後の区間もその割引条件を満たす場合、変更後もその割引を適用する旨明確に謳っており、この規定からも障害者割引を無割引に変更できないと解釈することができます。 実際問題として、割引者本人しか使えない切符ですので、それを変更してもその割引者以外は使ってはいけないと考えることもそれほど変な考えではないと思われます。 同様に小児用の切符を大人に変更できるかというのも、見解が割れますが、こちらは見解が割れたときに「間違って小児用の切符を買ってしまった」ことにして事実上の変更が可能になるように対応することもあるようです。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/03.html (乗車券類変更) 第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。 (1)普通乗車券相互間の変更 (2)指定急行券以外の急行券相互間の変更 (3)自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (4)指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (5)指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更 6 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。 7 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/13.html (定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合) 第167条定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (1)使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html (乗車券類の誤購入の場合の取扱方) 第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券(未指定特急券を除く。)及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。 2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃、急行料金又は特別車両料金と正当な旅客運賃、急行料金又は特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

回答No.2

「1回に限って同じ種類のきっぷに手数料無しで変更できます」とあるので不足分を支払えば変更してくれると思います。 というか、どちらにしろ窓口に行くのですから払い戻しと変更を一連の流れでやれば良いのではないでしょうか。 JRのきっぷのルール https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/06.html 使用開始前で有効期間内(前売りの乗車券については有効期間の開始日前を含みます)のきっぷ(定期券、回数券、トクトクきっぷは除きます)は、1回に限って同じ種類のきっぷに手数料なしで変更できます。この場合、不足があればお支払いいただき、余りがあるときはお返しします。 変更が2回目となる場合は、駅、旅行センター(一部除く)、主な旅行会社で払いもどしのうえ、ご希望のきっぷを買いなおしてください。 指定券(座席未指定券を除く)はご利用の列車の乗車駅発時刻前に限り変更できます。発車後は無効になりますのでご注意ください。 指定券の変更はみどりの窓口などで指定券を発売している時間内にお申し出ください。 〔ひたち〕〔ときわ〕〔成田エクスプレス〕〔スワローあかぎ〕の座席未指定券は、同一区間であれば券面に表示された列車の指定席特急券に変更可能です。この場合は変更回数に含まれません。 自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は同じ種類のきっぷのほか指定券への変更もできます。ただし、指定券から座席未指定券への変更はできません。 クレジットカードを使用してお求めになったきっぷは、お求めになった会社によりお取扱いが異なりますので、係員におたずねください。

回答No.1

>窓口などで差額分のお金を支払えば通常の乗車券へと変えてくれるのでしょうか?それとも、1度そのチケットを払い戻ししてから買い直すいう方法しかないのでしょうか? 「障害者割引切符は、乗車時に障害者手帳が無いと使用できない」のはご存知の通りです。 「窓口などで差額分のお金を支払って通常の乗車券へと変える」のと「1度そのチケットを払い戻ししてから買い直す」のは「結果的に、同一の行為」ですから、ともかく「窓口に行って何とかしないといけない」のは間違いありません。

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