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年金について (61歳:女性の場合)

知人の話です。 今年の3月末をもって、60歳で定年退職の独身女性が、母親の介護をしながら、 アルバイトのような仕事をしつつ、年金をいただいているということですが、 このような年金制度があるのでしょうか。 本来は65歳から年金をいただくことになり、60歳から前借をすると、 30%の減額になって、65歳の金額が減少するというのを聞いたこと があります。 その制度とは異なり、独身女性、61歳、母親の介護、アルバイトとい う条件があれば、減額にならずに年金はいただけるのでしょうか。 年金制度の詳細を知らないので、申し訳ありません。 優しく教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.3

老齢基礎年金は65歳からですが、おっしゃるように30%減でもよいのなら60歳からもらえます。老齢厚生年金についても、同様な繰り上げ支給の制度があります。 しかし、ご友人がもらっているのは、厚生年金の報酬比例部分というものでしょう。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf 年金支給開始年齢は65歳からですが、今はまだ過渡期なのです。生年月日と性別によりますが、65歳になる前でも支給される年金があります。

aaaaaaa777
質問者

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ご回答いただき、ありがとうございます。

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  • 177019
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回答No.2

年金制度は自分から申請しないと誰も教えてはくれません。この方の場合は「厚生年金」25年掛けて来られた方ですので、減額にならずにもらう事は出来ます。但し、年金は二段階になっていて最初は「定額部分」が、後に「報酬比例部分」が支給されますが、この方の場合は後の「報酬比例部分」に支給時に減額されると思います。

aaaaaaa777
質問者

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  • terepoisi
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回答No.1

減額対象になるのは国民年金(老齢基礎年金)にあたる部分だけで 厚生年金の受給資格を満たしていて厚生年金部分だけ受け取るなら減額されません。 受給資格の条件についてはいろいろなケースが考えられますが それはこれまでの年金加入履歴によるもので「母親の介護、アルバイト」は関係ありません。

aaaaaaa777
質問者

お礼

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