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店舗を開くため賃貸したら調整区域で用途変更できない
3階建ての元飲食店店舗の一階を賃貸契約して、体操教室を開こうと内装工事をしました。日本政策金融公庫から融資を受け、工事も完了。オープンまで秒読みの段階で、役所より連絡があり、私が賃貸契約したその物件は調整区域に建てられた飲食店で登録された店舗だということがわかりました。用途変更は、専有面積の150m2以下でないとならないので、2階3階を使用不可にするか、取り壊さなければダメだということでした。私は、2.3階に関しては何の権限もないので、契約書にも記されておらず、口頭でも聞いていない内容ですし、もうオープン間際でどうしたらよいのか。。役所も、話すべきはビルオーナーで、私のオープンに関しては許可していません。とは伝えますが、絶対にやってはダメ、やいいですよ。は今の段階は言えないとの事で、そのままオープンする方向で動いています。今後どうなるのか、大丈夫なのか、不安ばかりです。契約書自体が2年契約の自動更新。でも、調整区域の記載はありません。この契約書も有効なのか?2年だけは営業可能なのか?どうか教えて下さい。
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お礼
ありがとうございます!早速、弁護士相談を考えたいと思います。