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店舗を開くため賃貸したら調整区域で用途変更できない

3階建ての元飲食店店舗の一階を賃貸契約して、体操教室を開こうと内装工事をしました。日本政策金融公庫から融資を受け、工事も完了。オープンまで秒読みの段階で、役所より連絡があり、私が賃貸契約したその物件は調整区域に建てられた飲食店で登録された店舗だということがわかりました。用途変更は、専有面積の150m2以下でないとならないので、2階3階を使用不可にするか、取り壊さなければダメだということでした。私は、2.3階に関しては何の権限もないので、契約書にも記されておらず、口頭でも聞いていない内容ですし、もうオープン間際でどうしたらよいのか。。役所も、話すべきはビルオーナーで、私のオープンに関しては許可していません。とは伝えますが、絶対にやってはダメ、やいいですよ。は今の段階は言えないとの事で、そのままオープンする方向で動いています。今後どうなるのか、大丈夫なのか、不安ばかりです。契約書自体が2年契約の自動更新。でも、調整区域の記載はありません。この契約書も有効なのか?2年だけは営業可能なのか?どうか教えて下さい。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

弁護士事務所でも各種の士業と連携のある事務所で無いと扱いきれない可能性があります。契約内容では弁護士が、制限区域は宅建や土地家屋調査士がそれぞれ絡みます。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

●不動産契約と言われる場合は、契約書2年契約の自動更新。?と調整区域の事。?全てが、個々に、別々の構成要件と成ります。こう言った”無料?相談サイトで安直に、在り来たりの回答スペース等では無理で有りまして、回答不可能でしょう。それは、どなた様でもも、例え一円すらも、見返り無く”リアクション無く、投稿者様ご都合に合わせて、事業・仕事ノウハウ等々を、さぁ~どうぞ、何て甘い事等まづ、世の中には、絶対有り得ませんでしょう。 +++ *** === ☆それなりの、格調高く責任あるコメントをご希望らば●投稿者様だけ、お一人で、責任重く、とてもじゃぁ無いが”解らないわと、思われたら、専門家を頼る・契約されるのも、賢明なる手段で有り、便宜的には可能でしょう。 ●つまり、契約者・非契約者の法律上の正式債務関係、自動契約有無は、契約条件内の取決め事項:印鑑で言えば、市役所届け出の”実印レベルを準備される事で有り三文判不可の、 ”世界です。➡結局”法律的な最低限の事位が熟知されていられる事が望ましいでしょう。 ●こう言う場合は、当該ビル・大家様又は管理会社様との個別的な折衝事に、成ります。 ●お役所の方々の、回答・言い分は、”敷地面積(1Fだけで無い。)2F・3Fのフロア占有面積が、ビル”不動産全体が、固定資産税の課税対象。”なのです。・・・の感じですから。 ➡このまま、投稿者様が、当該ビル、どうなるの?●残念ながら、1階のみが、投稿者様自己の責任範囲?通用致しませんでしょう。契約範囲条件だからが、個々の行政・市町村にて”詳細はバラバラだから仮に、投稿者様が、問い合わせをされた方が、実は、”不動産取引主任者・保有資格者で無い限りは、”こう言った質問とか”照会事項に答えを出せないので”詰まらぬ逃げ口上的な、答弁をされたのでしょう、●結局の処、全て法律(固定資産税・住宅専用課税区分・不動産登記保全法等々)➡事業開設・許可申請は、申請不可能?と言う事ですから商売する事並びに、開設条件以外と言う事だけを話されたと、言う事でしょう。➡☆何とも一市民とされては忌々しく腹立たしい事ですが、営業許可が、出なければ元の木阿弥ですから念には念を入れまして、再度・徹底調査をされて、調べ直す事なのでしょう。☆

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質問者

お礼

ありがとうございます!早速、弁護士相談を考えたいと思います。

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