親子喧嘩に警察は「基本的」には介入しません。
例えば親の財布から中学生の子供がお金を盗んだりした場合。
家族外でしたら、窃盗は刑法事犯ですので、問答無用で処罰の対象となります。
しかし家族観でしたら、家庭内のことなので、ということで済ませてしまいます。
ただし、親からの被害届などが出れば、警察は動かざるを得ません。
これが「基本的」とした理由であり、原則であって例外がいくつもあるからです。
近年では、DVの問題があり、警察も積極的に家庭内の問題に関与するようになりました。
DVというと、夫婦間や恋人間のイメージがありますが、言葉からもわかるように「家庭内での暴力」がすべてDVです。
家庭内の喧嘩であっても、傷害や死に至るような激しいものの場合は、警察も家庭内に介入してきます。
その前提を踏まえてみていくと、このケースでは、補足で「私自身が精神病の母親に対し大声で死ねとか殺すと叫んで居て2度程警察に通報されて現場検証も受けました」とあります。
このような発言を、警察は母親に対する精神的な虐待としてとらえるかどうかですね。
これが虐待として捉えられると、母親を守るために、あなたを一時的に隔離しなければならない、という判断を下すことも十分にあり得ます。
ただ、この場合は質問者さんも行く当てがない、ということなので「緊急避難的」な措置が取られることが多いでしょう。
第一段階では隔離、質問者さんを施設等でしばらく頭を冷やさせる。
その間に第三者を挟んで、話し合いを行うことも可能です(弁護士等)。
この段階では、警察より市の職員などが積極的に関わることになります。
これが実害を及ぼしている=母親への虐待と明確に認められれば、傷害事件として認定されることもあり得ます。
そうなれば警察が本腰を入れて動いてきて、逮捕→基礎→執行へと進むかもしれません。
基本的に、家は親のものです。
他の人も触れていますが、親子間では扶養義務はあるものの、成人しているのであればその義務の程度は低くなります。
(親が拒否すれば強制できない)
そのため行く当てもない娘を放り出す、ということはできないかもしれませんが。
親が出ていけというのであれば、その方向で考えなければいけません。
無職ですぐに、というのが難しいのであれば、期限を決め、いつまでに出ていく、という形にするしかないでしょう。