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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:彼女と喧嘩になり、彼女が警察に訴えるそうです。)

彼女と喧嘩になり、彼女が警察に訴えるそうです。

このQ&Aのポイント
  • 彼女と大喧嘩になり、慰謝料を請求された場合の対応方法や法的な権利について知りたいです。
  • 喧嘩の経緯や彼女の自殺行為に対する私の対応など、質問者側の態度について説明しています。
  • 彼女からの暴力行為への対応と、警察による慰謝料請求についての相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.3

>しかしこちらも、家を焼かれそうになったり、物を壊されたり、何度も包丁を向けられているので、そ >の被害などは通用しないのでしょうか? ですから、その被害を証明することが必要となります。 彼女が、診断書という証明証拠を警察に提出するように、相談者の側でも彼女のしたことを証拠や証人で証明しないと通用しないでしょう。 仮に、彼女がこれまでの行為を警察に認めれば、それは自供ということになりますが、それが正直期待できることではありません。 暴力行為は、診断書があれば警察は事情聴取をして、不自然な内容がないと受理して捜査をします。

rnoheya111
質問者

お礼

わかりました!回答有難うございました!! 私側には、その現場を多少なりとも見ていた弟という 証人が居るので、弟に証人になってもらうつもりです。 最後の戦いへ行ってまいります。 本当に回答有難うございました!!!

その他の回答 (6)

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.7

>女の子やから許される等、そうゆう差別をされることもあるのでしょうか?? そんな法律は無い。 一般的に男のほうが身体が強いから 女のほうが正当防衛が認められやすいということはあるが、 女だろうと男だろうと相手に怪我をさせれば傷害罪。

rnoheya111
質問者

お礼

そうですよね! 少し不安になってましたが、回答して下さって不安が解消されました。 有難うございました。

回答No.6

慰謝料を請求したいときに相談する先は弁護士先生です。警察は慰謝料を取る手伝いをしてくれません。 彼女が弁護士先生の処に行くようになってから慰謝料の心配をすれば間に会います。

rnoheya111
質問者

お礼

成る程!回答有難うございました!! 全く無知でした。 そうなった場合こちらも弁護時に相談するつもりなのですが、 そういうことを相談するのにいくらくらいかかるのでしょうか??

noname#141640
noname#141640
回答No.5

他人の生命・身体を守るために緊急やむえずにやった行為については、緊急避難・正当防衛(民法720条1項2項、刑法36条37条)として法律上の責任が発生しません。 注意して欲しいのは、 「他人の生命・身体を守るために」 「緊急やむえずにやった行為」 のみです。 「後日、彼女の親に嘘を言っていた」だとか、「別の日に財布を隠された」だなんてのは、緊急性がないので一切無関係です。 上記文章を、 1「~~~という情況があり」 2「~~の身体が緊急に危険になったので」 3「~~という行為を行うことにより」 4「その危険を回避した」 という書き方で書き直してください。

rnoheya111
質問者

お礼

成る程!回答有難うございました!! 凄く勉強になりました。 そのような書き方に直して警察に渡します。

  • yamato1208
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回答No.4

ただし、勘違いだけはしないでください。 それを証明したとしても、その暴力行為が正当化されることはありませんから、犯罪としては処罰されます。 争うのは、相談者の権利ですが、刑事事件では暴力行為が正当化されることは正当防衛しかありませんから、その点は覚悟してください。

rnoheya111
質問者

お礼

はい! きをつけます!

  • qqqq1234
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回答No.2

相手がキミに何かした後だとしても殴って怪我させたら傷害罪。 文章を読む限りでは殴っていい理由にはならない。 喧嘩になって殴られて、殴り返したら両者が傷害罪になるわけ。 しかし慰謝料は警察とは関係無い民事であってキミの被害と相殺することも出来るから、 証拠を持って「このときこのぐらい被害を受けた」って主張すればいい。

rnoheya111
質問者

お礼

成る程。やはり両者が傷害罪なるんですね。 あと女の子に暴力を振るうこと自体、犯罪行為だと聞きました。 しかし私も彼女に殴られていたのですが、 女の子やから許される等、そうゆう差別をされることもあるのでしょうか??

  • yamato1208
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回答No.1

診断書を、病院でもらって警察に告訴をされれば暴行罪ということになります。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 正直、相談者は如何なる理由でも暴力行為が犯罪となることを知ってください。 内容から判断すれば、暴行罪となる内容がかなり含まれています。 彼女が、これを警察に告訴すれば警察は暴行罪での捜査着手をするでしょう。 その時に、相談者の主張を証明できる何らかの証拠・証人がいないと主張は認められる可能性は低くなります。 当然、これを理由として慰謝料請求を訴訟でされれば、少ない金額ですが認められる可能性はあります。 少し疑問ですが、相談者と彼女は未成年者でしょうか? その場合は、告訴・民事裁判・示談は単独ではできません。 親権者が同意しているか、親権者が代わりに対応しないとなりません。

rnoheya111
質問者

お礼

回答有難うございます。 確かに私は何度も、仕返し等して、彼女に暴力を振るってしまいました。 しかしこちらも、家を焼かれそうになったり、物を壊されたり、何度も包丁を 向けられているので、その被害などは通用しないのでしょうか?