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住宅メーカーで、展示場にしていた建物を、

住宅メーカーで、展示場にしていた建物を、 解体して新たな土地に建て直す、「展示場を譲ります」的な物件が、たまに有りますが、 この場合、新築ではなく「移築・改築・リホーム」の扱いと成るのでしょうが、 現存する建物を解体して移築する場合と、 更地の宅地に移築するのでは、税制上などで、どの様な違いが有るのでしょうか?   また、「坪数減築の改造プラン」なども提案が有る事もあるのですが、 この場合や本当の新築の場合での坪数に依る 税制等の区分けは、 どのように成るのでしょうか?  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

税制上は新築で,立てたときのツボでの税金です。 資材をリユースするというのを聞こえよく言っているだけで大した事ではありません。 リユース分安く立てますよ。土地がモデルハウスの場合とても大きめですから庶民のみなさんには小さく立てることもできますよ。というのを上手く言い換えているだけですから。 床とか柱とか新しいのが良い。となればこのプランを使う意味はあまりありません。 もちろんいかにもだれかが使った後。といった印象が残るような建築をするところは無いと思いますが手垢が残っているなんて気になる潔癖症のひとには向きませんね。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.1

住宅メーカーは貴方のような方のために、答えるために窓口を用意していますし。 こう物件は値段が安くなるため、応募者が多く抽選になりますから、事前の応募が必要です。 減築・税金などすべての質問に答えてくれます。 住宅工法により、減築・間取りの変更ができない物件もあります、住宅メーカーに直接聞いたほうが確実です。

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