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バイク ハンドル交換時の記載変更について
バイクの車検について。 400ccのHONDAのバイクに乗っています。 全て純正のパーツで乗っており、車検がまだ1年半以上残っています。 この状態でハンドルの付け替えを検討しています。 付け替えはハンドルのみで、車幅は変わりません。車高が5cmほど低くなる見込みです。 この場合の対応について、色々調べた結果、以下のように認識しています。 ネットで調べたこと、複数の用品店やバイクショップで聞いたこと、車検場で聞いたことを 私なりに整理した内容です。(車検場での説明がとてもぞんざいだったため不安が残ってしまい・・) 認識に誤りがあれば、ご指摘いただけないでしょうか。 私としては、ハンドルを購入後購入店でつけてもらい、翌週末にでも自分で車検場へ持ち込みたいと思っています。 1.車検における、構造変更と記載変更は違うもの 2.構造変更申請の場合は車検の期日がその日から2年になり、車検代と同等の費用が必要になる 3.車高が変わるだけ(ハンドルロックなどもきちんと使える)であれば記載変更でOK 4.記載変更は自分で車体を持ち込み申請すれば、再測定・車検証の再発行をしてもらえる。費用は不要で、車検期限なども変更されない。自賠責の追加加入なども不要 5.記載変更はハンドル交換から14日以内に行う必要がある 6.ナップス、にりんかんなどの用品店やバイクショップでハンドル交換をしてもらう場合、してもらったあと自分で車検場へ行けばOK ちなみに6の項目については、ある用品店で、「ハンドル交換と同時に車検を申し込み、当店で車検を通しなおして引き渡すのでなければ請け負えない」 と言われたので確認です。 無知で恐れ入りますが、ご助言のほど、よろしくお願いいたします。
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- kenshiro777
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記載変更というのが何を差すのか分かりませんが、車検証記載の「高さ」は 車種により違う場合もあります。 当方のは大地~純正スクリーン先端までの距離でした。 スクリーンは「指定部品」なので、例えば長めの社外スクリーンに替えて 高さが変わってもそのまま車検には通ります。(通しました) 登録上の高さがハンドルの一部もしくはハンドルに付随するパーツ (例えばマスターの高さ)であるなら、許容を越える場合は 構造変更となるでしょう。 計測は非常にアバウトで、検査官がメジャーを適当に当てて計測してます。 たしか4cmの許容があったはず。 5cm高くなったのを見破る、もしくは1cm高いから、と指摘されるとは思えません。 幅は左右レバー先端間距離で、この計測も同様にアバウトです。 当方の場合は、なぜかハンドル先端間距離を計測していました。 検査官の裁量に依る所が多い気がします。 用品店でいわれたことですが、ちょっとおかしい気がします。 明らかな不法改造ということなら門前払いは当然。 もし許容範囲を遥かに逸脱するハンドルを扱っているのであれば、 勝手に買っていって自分で付けてね、あとは知らないよってスタンス。 ただ検残がたっぷりあるのに構造変更を促してくるのがおかしい。 残り1.5年がムダになります。 普通は継続検査時かギリギリの日に同時に行うのがベター。
- fjdksla
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こちらが登録です。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html こちらが検査です。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/skm04.htm 登録には、新規・移転・変更・抹消・番号変更 検査には、新規・継続・構造変更等 です。 構造変更等の中に、重量だけが変わるものを記載変更として車検はそのままと言う物があります。 実際には、次の車検までそのままで乗って・・・ 車検時に構造変更すれば、特に問題ないです。 ご存知のとおり2週間以内に変更登録すれば良いので・・・ 「先週変えました」「今週変更検査に行く予定です」と言えば検挙される事は無いです。
- h90025
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規則はともかく、一般的には次回車検時に構造変更をします。 違反で検挙されることも、任意保険が効かないこともありません。 継続車検より300円高いのと、「有効期間の満了する日」が現在の満了日の24ヶ月先ではなく受験日の24ヶ月先となります。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
諸元記載変更なんて無いです。 構造変更とは 登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。 てことです。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns05.htm ですので高さが変われば構造変更です。
補足
諸元記載変更なんて無い、というのは、そういう言葉がそもそもないです、ってことでしょうか? すみません、ネット上で、幅や高さが変わる場合は諸元記載変更、フレームを切る、定員を変えるなどした場合は構造変更という記載を複数箇所で見たもので、構造変更という手続きと、諸元記載変更という手続きの二つがあるのだと思っていました。 ご説明頂いた内容についてはよくわかりました。ありがとうございます。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
残念ですが、「3」は間違っています。 車(バイク)の大きさが変わる物は構造変更になります。 ですので、構造変更をした日から車検2年が発生します。 素人が「記載変更」と言うのは「車検証の記載が変わる」ものを言います。 整備業界では「構造変更」「記載変更」は違う物として扱います。 一般的な記載変更は、大きさは変わらず重さだけが変わる物を言います。 今回は高さが変わるので構造変更になります。
補足
ありがとうございます。 すみません追加質問です。 構造変更と諸元記載変更は別ですよね? 車高変動は諸元記載変更ではないのでしようか?
補足
ありがとうございます。 私も正直、自己責任の上で、次回車検時に申請するものと思っていました。実際数年前、知人がアップハンのバイクをセパハンにしてもらって帰ってきて、数ヶ月後に自分で車検場にいくのを見たことがあります。 が、複数店舗に確認したのですが、そのまま車検場への持ち込みまで請け負うのでなければ対応できませんと言われるばかりで戸惑っています。数年の間にそういう規制が厳しくなったのでしょうか? 金額、期間のことについてもありがとうございた。