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公認取得済みの足まわりを別の物に交換は可能?
公認取得済みのFD3Sに乗る者です。 元々、中古で購入した時からTEIN製の車高調が入っており、スプリングも交換した上で公認を取得してあったようです。(まだ規制の厳しい頃に取ったようです) それで、新しい車高調を手に入れたのですが、既にTEINの車高調で公認を取っているこのクルマに、別の車高調を入れて車検を通すことは可能でしょうか? またもし仮に無理である場合は、やはり構造変更の申請をやり直さなければ無理なのでしょうか?以前、いつも車検をお願いしている工場で、一度公認をとってしまうとノーマルのサスに戻しても車検は通らないと聞いた記憶があるので心配しています。 車検が6月末と迫ってきているので、識者の方、良きアドバイスをお願い致します。
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- rb26dett-32gtr
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>車高調が入っており、スプリングも交換した上で公認を取得してあった・・・ →これは当時、サスペンションの交換は改造規制の対象だったため車検を受けるためにメーカーが改造申請を出し、公認されたものです。 しかし、現在では足回りの改造には、特に規制はありません。 あるとすれば「最低地上高」の確保です。もち90mm以上のことです。 これ以上あれば問題ないです。 車検場で検査するところを問題なく通過すればOKです。 つまり、車検場の凸の部分が90mmあり、これに触れなければOKというわけです。 >仮に無理である場合は、やはり構造変更の申請をやり直さなければ無理なのでしょうか? →前述の通り、最低地上高が90mm以上確保されていれば問題ありません。 >一度公認をとってしまうとノーマルのサスに戻しても車検は通らないと聞いた記憶がある・・・ →そんなことはありません。 標準状態に戻して車検が通らない、なんて聞いたことがありません。 ◆ここでの質問は全て「最低地上高」が90mm以上確保されていればOKです。 特に注意していただきたいのは、フロントのリップスポイラー、マフラーパイプ、テールエンドのメインタイコなどが最低地上高の90mm以上確保されていれば問題ないのです。 一度、自分で平坦なところに車を置いて、上記の部分を重点的にスケールで測って見てください。 もし、90mm以上確保されていない状態であれば10mmくらいのアップ調整は必要です。 (このときはアライメントの狂いが生じます。車検が問題なく通過した後で、元に戻した方がいいですよ) ↑ホントは違反になりますけど・・・。
- toshiro-
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車高調にまで公認が取ってあるのですか? どのような改造してある車なんでしょうか? 私のスカイラインは地上高ギリギリ9cmで 構造変更した為、純正に変えると事実上高くなり たしかに車検には受からないと言われました。 同じ高さで調整して車検に持っていけば問題ないのでは ないのでしょうか? かと言って1cm高くなっても検査員のかた分からないと 思うのですけど・・・ ようは車検書に書かれている数値を変更する場合 構造変更が必要であるだけだと思いますけど。 車検ラインは構造変更ラインと違いますからね。
お礼
さらに補足です。 家の構造変更申請時の書類を見たところ、TEINの車高調自体は申請しておらず、スプリング交換のために申請をしたようです。やはり自分で強度計算書等を作成して添付しており、変更内容としては、車高、全幅のみで、その事由がスプリング交換となっていました。 toshiro-さんがおっしゃる通り、おそらく車高だけセットしていけば問題なさそうですね。 有難うございました。
補足
早速のアドバイス有難うございます。 現在実車のまえにいるわけではないので詳細まではわからないのですが、確かTEINの車高調に、スプリングだけRS柿壱とかいう聞いたことないブランドのものに変更していて、車高調の装着以外にもそのことについて記載がされていたはずです。(車高については言及していなかったような・・・) おそらくこの公認を取った当時はショックそのものを交換することでさえ違法だった時代でしょうから、車高の落ちる車高調&スプリング交換なら申請は必至だったのではと考えています。 確か、スプリングの構造や強度の書類まで添付されていたと記憶しています。 自宅に戻ったら詳細を確認してみます。 有難うございました。