• 締切済み

「販促ポスター」を売買する事の違法性は無いのか?

よくインターネットオークションなどで本来は店側が入手・処分を行う販促のために店舗で貼る告知ポスターが 販売されていますが、そういったものを売り買いする事に違法性は無いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>そういったものを売り買いする事に違法性は無いのでしょうか? ご参考。 http://okwave.jp/qa/q5180111.html 「販促品の売買行為」は違法性は無いです。 が、他の回答や、上記のQ&Aにあるように「販促品の所有者ではない者(借り受けただけの者が所有者(メーカー)に無断で転売した」とかの場合は「窃盗」などの違法行為になりますし、「販促目的で作成したのに、メーカーが商品として販売した」など「目的外使用」の場合は「契約違反」になる可能性があります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

法律的な部分でいくと、売買そのものについて罰則や規制するようなものはありません。 ただし、販促品が渡されている契約がどのようなものであるかによっては違法性が問われることがあります。 販促品が「貸与」である場合は、これを勝手に売り払うと「窃盗」や「横領」になります。 販促品が契約上「期間経過後に廃棄」と契約されている場合は、契約違反を問うことになるため民事訴訟での対応になります。 これは売った側に問題があるので、買った側は善意の第三者が成立する(売った側と販促元の契約は買った側には関係が無いため)といえます。刑事的な違法性を認識した上で(窃盗や横領させたということ)売買したなら買い手も処罰の対象になります。 普通は処分(廃棄)を前提として渡されているはずですから、売買をした場合に「売り手」が刑事的あるいは民事的(もしくは両方)に争いが発生する可能性があります。

noname#238914
質問者

補足

何も知らずに買った購入者が民事訴訟の対象になることもあるのですか?

関連するQ&A