• 締切済み

データ作成して売っても大丈夫?

普通に売っているものを買ってきて、寸法など測定して、これをCADデータ、図面などにおこして、販売することは、著作権、知的財産権の侵害などに該当するのでしょうか?

みんなの回答

noname#159582
noname#159582
回答No.4

別に写真にしても問題ないです。 製品に張り付いている絵以外は著作物でないから。 ただし、製造業の人が写真撮って、それを本などにしたとき、商標名を入れると、法律上はまずいこともあるのです。出版業者などが出す分には問題なし。広告に他社製品を載せていた製造業者がいたようで、商標法で規制してます。 製造業にとっては、売ることとその信用性が重要なのです。この部分が法律で規制されています。

ren_ver2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 商標法というのもあるのですね。調べてみます 写真はなんとなくいい悪いが予想つきますが、CADデータ化、図面化の場合が全く予想つかないとこですね

noname#159582
noname#159582
回答No.3

故意に電化製品そのもの自体の形を複製すると、意匠法や不正競争防止法に違反し、刑事罰の対象になります。 例え、説明書に説明書自体の無断複製を禁止する事項が書かれていなくても、説明書は著作権法で保護されます。 なお、特殊な形状をしていない一般的な家電製品は著作権では保護されていません。(張り付いた絵などを除く) 特殊な建築物の場合、著作権でも保護されています。 寸尺やそれを公表したり、写真にしたりする事は違法ではありませんが、その形状をした商品を製造などをすると違反です。 例え、ある特徴のある冷蔵庫の真似をした本棚を作っても駄目ですよ。 条文で言うと下記にあたります。基本事項です。 意匠法2条 定義 不正競争防止法2条1項3号 他人の商品の形態模倣 

ren_ver2
質問者

お礼

回答ありがとうございます お答えいただいた内容だと、物自体をまねして実際に作った場合は違法にあたるということですが、CADデータ、図面化した場合は、どうでしょうか?写真にする場合と同じ様な感じだと思いますが?

回答No.2

意匠にひっかかるものもとかでてくるような 気がしますが、物によるのかな? たとえば、車をばらしてそれで 同じ物つくったとするとそれは、 まずいですよねー でも、実際単品の工作物とか装置を スケッチして似たようなもの作ることも ありますし・・・ ブツが特許とか意匠で守られていたら たぶんだめだと思います。 普通に売ってるものをデータ化して 需要があるのか興味はありますが・・・

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai05.htm
ren_ver2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 例えば、電化製品を買った場合に、説明書などには無断複製および転載を禁ずと書いてありますが、電化製品そのもの自体の形を複製してはいけないとどこにも書いてありません。 機能的に特許をとっている物はあるかと思いますが、形状であれば複写してよい=データ化してよいという解釈にならないですか?

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 モデルとなった商品がバレちゃうのはマズいんじゃないかと。  でなければ、特に問題ないんじゃないかと思います。

関連するQ&A