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市民団体メンバーらが海老名市を提訴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14 公道をふさいで、一般の通行人の邪魔だから別のところでやってくださいと言われただけなのに、この人たちはなぜ「表現の自由の侵害だ」などと騒ぎ出すのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • smash27
  • ベストアンサー率29% (87/297)
回答No.5

我こそ正義と思っていると、それを妨害するもの全てが悪に見えてしまいますよね。 端から見たら明らかに間違っているのに。残念な人たちです。 ただ、市もやり口が上手くなかったように思います。 同じ条例の中でも第19条を使って以下のように対処すれば思想云々は関係なく、逃げ場もなかったでしょうに。 第19条1項(1)により、広報活動にあたるため許可が必要だが、今回は許可がなかったので条例違反で取り締まり。また、同3項(5)により、通行上支障をきたす行為なので、今後同様の活動で申請を受けても許可しない。 第19条 自由通路を利用しようとする者は、次に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。  (1) 募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為  (2) 催事、興行その他これらに類する行為  (3) 音楽活動その他これらに類する行為  (4) 業として行う写真又は映画等の撮影 2 指定管理者は、自由通路の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。 3 指定管理者は、第1項の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の承認をしないものとする。  (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。  (2) 自由通路に損害を与えるおそれがあるとき。  (3) 自由通路その他周囲の景観及び美観を損ねるおそれがあるとき。  (4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。  (5) その他自由通路の通行上又は管理上支障が生じるおそれがあるとき。 4 指定管理者は、自主事業として第1項各号に掲げる行為をする場合は、同項の承認を前条に規定する市長との協議をもって代えることができる。 5 市長は、第1項に規定する指定管理者の承認を受けずに同項各号の利用をしたと認められる者に対し、当該利用の中止その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

Aristarchus
質問者

お礼

反論の隙を与えずに論破しないとだめですね

その他の回答 (6)

  • DOI4
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.7

ヤカラですね。 金がほしいのでしょう。 または精神的におかしな人が集まった集団です。 少し前にも白装束を着たおかしな集団がいたでしょう。 あれと同じです。

Aristarchus
質問者

お礼

似てますね

  • X3752
  • ベストアンサー率11% (15/129)
回答No.6

デモの自由も表現の自由もあるのですが、まず「他人に迷惑をかけない」ってのは一番最初に来るべきですよね。でも、この手の人たちって自分の主張が最上位なんですよね

Aristarchus
質問者

お礼

まったく迷惑です

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

市民団体じゃなくて、サヨク活動家 だからです。 どういうわけか、マスコミはウヨクはウヨクと 報道しますが、サヨクは市民団体と報道します。 過激派だけですね。 サヨクと報道されるのは。

Aristarchus
質問者

お礼

市民団体=左翼なのですね

  • gaurun
  • ベストアンサー率13% (21/160)
回答No.3

普通じゃないからですよ。良識や常識ってものがない人間だからです

Aristarchus
質問者

お礼

ですねー

回答No.2

自分たちの活動を邪魔されると「違憲」、自分たちの活動は違法でも迷惑行為でも「許される」と勘違いしているからですよ(笑)。

Aristarchus
質問者

お礼

勘違いしすぎ

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.1

人の迷惑顧みず、己がやってる事は正しいと押し通す人種だから。

Aristarchus
質問者

お礼

しょうもないですねー

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