職権の私用と解釈されないようにする配慮が足りなかったとは、言えるのでしょうね。
基本的に全ての国民が、均しく行政サービスを利用出来る権利を有します。このご一家にも、そのサービスを受ける権利が有ります。
他に支障が「有るとか無いとか」と言う言葉が、出動判断に入った事も、行政サービス履行判断に照らして、間違っています。
一納税者である藤沢市民から救急車の出動要請が有ったのなら、その緊急性の判断と、バッティングが無い事を確認して、出動すれば良かったのではないでしょうか?
そのご家庭が、偶々、消防署警備1課の救急隊長のご家庭であっただけの事!筋が間違っていなければ、私用にならずに済んだのではないでしょうか?又、正しいプロセスとして事を運べたのではないでしょうか?
多分、それでも、マスコミやオンブズマンは抗議するかも知れません。が、一市民の当然の権利として行政サービスを願い出て、その結果、全ての市民に均しく行っている手続きと変らない事の説明が、できさえすれば良かったのではないかと思います。
この場合の処分は、色々聞こえて来る、国家公務員・地方公務員の特権意識から来る呆れる辞令と全く同列に処理すべきではないと思います。・・処理判断の甘さに対する処置は、口頭注意程度で良かった様に思いますが・・
身内に甘いといわれる処分が全国(特に京都や大阪)で、余に多いので、少しヒューマンが加味されてもと思える事例に対して、硬直した処理が成されるなどの血の通わない行政サービスの原因にもなりかねませんね。
いいかげん、と、良い加減は、同じ様で大違い!
お礼
>金子司洋消防長が取るべき処置は、“同主幹”の職務をとくべきことだと思います。 許可を出した主幹に責任があるということですね。 同感です。 そもそもまさに救急出動すべき事案であると判断したうえで、 1台しか救急車がないのであれば、他の事案に対して支障をきたすといっても無茶な気がします。 ありがとうございました。