- 締切済み
洪水で家屋の流失により他家等へ損害を与えたら
家や物置などが他家や田畑、空き地などに流れたために壊れたり 邪魔になる場合、撤去費用と家の建て替え費用などの損害賠償は しなければならないと思いますがいかがでしょうか。 それとも、自然災害ですから免責になりますか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
立て替えなどの損害賠償については #2さんが説明しているように、瑕疵の有無に よります。 しかし、瑕疵の存在は被害者が立証することに なりますが、自然災害では、これは非常に 困難になるのが一般です。 まして洪水ですよね。 ばらばらになった家屋の破片が誰の家の破片 なのか、家屋に瑕疵があったのか、なんて 立証は、無理な場合が多いと思われます。 家屋の破片の撤去については、物件的請求権との 関係で、争いがあります。 判例学説が錯綜しています。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
洪水というのは大抵上流の町で大雨が降ってその水が増水か堤防の決壊を招いて起きるでしょうから、もしそうなったら、元はといえばこの雨水は上流の町から来たものだと上流の町を訴えてやればいいと思いますよ・笑。
お礼
ありがとうございました。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
#1です >自宅は古いと年数などによるかもわかりませんが、瑕疵になることもあり得るのでしょうか。 書き方ちょっと悪かったですね、 ほぼ同じ状態である場合ですね。 工作物(家屋とか看板など)責任の場合、 安全性基準は、工作物・営造物の設置管理者の考える本来の用法(具体的基準)と、一般的に考えられる目的物の通常の用法に照らして判断されるべきもの(抽象的基準)と考えられています。 なので、こういう状態であれば瑕疵があるという定義は無いです。 新築物件がすべて残り、古い物件のみ倒壊したとしても、 その古い物件の設置又は保存が適正になされていれば、瑕疵があると判断されません。
お礼
再度ありがとうございました。 私の理解では、今問題になっているような廃屋のように 放置せず、普通に暮らしておれば免責でしょうね。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
瑕疵があるかどうかによります(民法第七百十七条)。 周囲の家も悉く流失や倒壊をした場合には、その自然災害が原因となり瑕疵があるとはされませんが、一軒のみであれば、なぜこの家だけ流失したり倒壊したのかが問題になります(設置・保存に瑕疵があるかどうか)。 なので、瑕疵があるとなれば損害賠償責任を負うことになります。 ちなみに賠償請求そのものは出来ます。
お礼
ありがとうございました。 例えば、周りは比較的新しい家ばかりで、自宅は古いと 年数などによるかもわかりませんが、瑕疵になることも あり得るのでしょうか。設置・保存の程度や定義がどう いうものか不明ですが・・・。
お礼
ありがとうございました。 前者は実質的には損害賠償請求は難しいということですね。