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滞納している親の保険
23歳フリーターの弟がいます。 親の国民健康保険に加入していたのですが、 数年前に父親が怪我で仕事を無くしてから、 保険料を滞納していたらしく、 先月保険証が交付されなくなりました。 そして、今朝、弟が怪我をしたので病院に行こうと しても、保険証がないので困りました。 1.同居してる弟だけ別(父親の保険から抜ける)に新規で健康保険に加入できるでしょうか? 2.保険料(滞納分)を払えば、保険証(父親の)は再交付されるでしょうか? また、全額を払わないとだめでしょうか? よろしくおねがいします。
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前提として弟の収入がどの程度あるかが鍵となってきます。弟にそれなりの収入があった場合は別となりますが、父の収入が0で(市町村税又は国保の申告が必要になります)、弟のアルバイト収入が年間98万円以下であれば最高です。弟も未申告であればこの金額で申告します。すると年間所得額が33万円以下となり(給与収入98万円、給与所得控除後の額65万円で所得額は33万円となります) 保険証の未交付とは被保険者資格証明書(医者にかかれば10割支払う)の交付者となっていると思われます。(保険証を交付しないというのは法律で禁じられています、もし保険証を保険料を払わないから交付していないなら法的根拠を尋ねてください。) 弟の収入が低く、父が怪我で働けない状況であれば 法律で支払い困難な事例が定められており、世帯主が病気・怪我等で働けなく支払い困難であれば特別事情の申し立てができる場合があります。認められれば、 納付が無くても保険証は交付されます。 相談に行った場合は、相手も人間ですので今の窮状を切々と話し、同情を引くことです。次に、今の状況ではい生活を切り詰めても月××円が限度といいましょう。100%保障できませんが何とかなるかも知れません。居直ること・放置することはいつでもできるのですから。
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#2の追加です。 新規に国保に加入する場合、親の国保の保険料の未納分は関係ありません。
1.国民健康保険では所帯分離と云い、同じ家に住んでいても、親と子供の所帯を分けることが出来ます。 所帯分離をすると、保険料の計算が別々になり、健康保険証も別になります。 ただし、保険料は加入者の前年の所得を基に計算し、それに人員割や所帯割などが加算されますが、所帯分離を行なうと、所帯割が別々にかかることになり、トータルの保険料は、所帯分離をする前よりも高くなります。 手続きは、市の国保の係でお聞きください。 2.健康保険料を滞納すると、督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。 納期限から1年6か月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。 この場合は、市によって違いがありますが、一部でも納付すれば、、「被保険者資格証明書」が交付され、受診が可能になる場合があります。 市の国保の係で相談しましょう。
こんにちは。 現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件、ひとつずつ回答させていただきますね。 1.同居してる弟だけ別(父親の保険から抜ける)に新規で健康保険に加入できるでしょうか? ⇒国民健康保険は個人割(各個人ごとに保険料の納入通知が来る)ではなく、世帯割(その世帯にいる被保険者全員分の保険料の請求が世帯主にくる)という形になっていますので、親御さんと同居している場合、弟さんだけで健康保険に加入することはできません。 弟さんだけで加入する場合は、一人暮らしをして、住民票も新しい住所に移す必要があります。 ※ご質問文に「親の国民健康保険に加入していた」という記述がありますが、国民健康保険の場合、20歳以上の人は全て被保険者扱いとなりますので、親御さんは今まで弟さんの分の保険料も支払っていたはずです。 2.保険料(滞納分)を払えば、保険証(父親の)は再交付されるでしょうか?また、全額を払わないとだめでしょうか? ⇒保険料を支払えば、当然保険証は再交付されますが、全額支払う必要があります。ただし、支払が困難な場合は、分割払いができるはずなので、お住まいの市区町村役場に相談してみてください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ご解答ありがとうございます。 親と相談をして、保険料を払う方向に持っていきたいとおもいます。 市役所とも相談して、話あおうと思います。
お礼
ご解答ありがとうございます。 更に,質問したいのですが、 もし、弟が住所を移して、新規?自分一人の保険証を 発行して頂く際には、 今まで、親が未納だった分を支払ったうえで、保険証が 発行されるのでしょうか? たびたびすみません。