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もし民主的でないモラルのない警察の国があったとして
民主的でない国で、もし警察が自由だとすると。 警察が権力をもって勝手に都合のいい恣意的な逮捕して、取り調べも行き過ぎがありで、など。 あるいは権力や賄賂など自由として。 本当の犯人もろくにつかまえなくて。 現在の状態とどのように違うのでしょう? もし現在の民主的な国や日本などでするとどのような罪になりますか?
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現在の状態とどのように違うのでしょう? ↑ 程度が違う、ということです。 どこの国でも、汚職、冤罪はあります。 しかし、先進国は少なく、途上国は多い、という ことです。 もし現在の民主的な国や日本などでするとどのような罪になりますか? ↑ その、具体的な行為によります。 恣意的な逮捕をやれば、職権乱用罪や逮捕罪になります。 行き過ぎた取り調べで、例えば暴力などを振るえば、職権乱用罪 とか暴行、脅迫などになります。 罪になるのは、どこでも同じです。 発覚し、公になりやすい国か、なりにくい国かの違いが あるだけです。
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- trytobe
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日本国憲法に準拠していない。 日本国憲法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 『: 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 ○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 :』
お礼
具体的に根拠を上げていただき、ありがとうございます。 いろいろありますね。
お礼
具体的にありがとうございます。 わかりやすいです。