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肉体関係の証明について

既婚者が、1人暮らしの女の家に遊びに行って、4~5時間後、家から出てきた写真をとられたとして、これは肉体関係の証明として慰謝料を請求できますか? 男側が何もないと言い張っても証明となるのでしょうか?

みんなの回答

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.7

一回限りのことなら証明にはならない。 これ以外にも日常的に訪問しているなどと言うなら別。 「パソコンの指導」とか「仕事の打ち合わせ」とか「ゲームオタクのオフ会」とかいろいろ言い訳は出来る。 ただ、やり方として「疑われる行為をした」ことを認めさせることは出来るでしょう。 しかしそのまま不貞行為の証拠としてはまだ不十分です。 肉体関係がなくても不貞行為として精神的に辛い思いをしたというなら、離婚事由になるし、慰謝料も取れます。相手が同意しないと無理なので、調停までもつれ込むでしょうけれど。

回答No.6

無理。 逆にそんな写真でどうやって肉体関係があるって証明するんですか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

証拠にはなりますが、どの程度の信用力が あるのかが、問題になります。 家に滞在したのは昼間か夜か、とか その他の状況証拠との兼ね合いで、その 信用性が決まります。 尚、法的に云う不貞行為とは、姦通に限らず 姦通的不信行為、をいうと解されています。 姦通的不信行為とは、異性と同室で一夜を 過ごすとかです。 この場合は姦通の証明がなくても不貞行為に なります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

2人の人間関係とか、事の成り行き、背景が全く分かりません。単に1人暮らしの女の家から男が4~5時間滞在の後出てきたところを、写真を撮られた場合、撮られた方が肖像権の侵害だと言って、写真を撮った方を訴える可能性もあります。 ご質問の文書の範囲では、肉体関係(古い言葉)の証明にも何もなりません。逆に、責めを負う可能性を秘めている質問文書です。又、写真を撮った人はそれをしても問題にならない人なのでしょうか。もし、写真を撮ったところを見つかった場合、撮られた男性の考え次第では、写真を撮った方が罪になります。

  • o09080706o
  • ベストアンサー率10% (279/2617)
回答No.3

少なくとも、怪しまれることをしているか尋ねるための証拠になりそうです。

  • D51-C62
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

難しいと思います。 話をしていたと言われたら無理ですね 。 家の中でのセックス行為が撮れば証拠に成りますね。 ホテルから出るところなら浮気の証拠に成りますね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

請求するのは自由なので、誰でもどんなことを対象にしても可能でしょう。ただ、それが認められるかどうかとは別問題です。 家に行っただけであれば何の証明にもなりませんし、本人が認めない限り難しいかと。これがラブホとか、そういう行為をするための施設とかであればまた状況は違ってくるでしょうが…。 ということで、これだけの状況証拠だけでは何ともならないので、もっと他にも情報を集める必要があるかと。相手が潔白を証明する以前に、あなたが不貞を証明すべき状況にしかなってないような。

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