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椎間板ヘルニアで退職は可能?

よくある質問ですが、回答お願いします。 現在契約社員として働いています。 数年前から椎間板ヘルニアと頚椎症を患っており、数ヶ月前にデスクワークから立ち仕事のある部署へ配属になりました。 立ち仕事になってから腰の痛みが取れず、勤務中に階段が上れなかったり膝に手をつかないと立っていられないことも多く、先月診断書を持って退職の意思を伝えました。 (契約満了で更新せず退職をしたいと申し出ました。) しかし、人が少なく営業が出来なくなる(今より少ない人数だったこともありますが、普通に営業出来ていました。)ということで退職を先延ばしにされてしまいました。 数週間後、改めて退職の意思を伝えましたが、「ヘルニアがどこまで痛くなるのか分からないし経験したこともないからなんとも言えない。動けなくなったら言ってくれ」と言われて終わりました。 そして、昨日から激痛でベッドで起き上がることも出来ず今日も痛みはほとんど変わりません。 頚椎症から来る腕のだるさで荷物を持つのもしんどい状況です。 有給も発生していない状況で、休職から復帰したとしても拘束時間が長く不定休の為、通院出来る時間もほとんどありません。 正直限界だと感じているのですが、椎間板ヘルニア・頚椎症だけでは退職の理由にならないのでしょうか? また、噂に寄ればなんの話し合いもなく契約が自動更新でされるということなので、契約の途中でも退職は出来るのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11204/34805)
回答No.5

契約の自動更新は、あまり気にしなくていいです。だって契約社員というのは景気が悪くなったら雇い止め(会社都合の解雇)ができる存在です。会社の都合で勝手に更新されるんだったら、景気が悪くたってこっちの都合で自動更新されて然るべきでしょう。だったら、正社員にしてくれって思うじゃないですか。 手続きが面倒だから自動更新のようにしているのでしょうが、実際は契約書にサインをしなければ契約終了以降に会社に来る必要はない、いやむしろ来てもらっては困る(実際は部外者なので)ことになるのです。 だからまあ変な話、会社に診断書を提出していれば休んでても無断欠勤にはならないですし、契約を更新しなけりゃそれで終わり(自動的に退職)。それこそ会社に診断書を提出したのに椎間板ヘルニア(疾病扱いになります)を理由に解雇したら不当解雇にあたるので、診断書さえ出してしまっていればこっちのものなんですよ。

ewtsn6
質問者

お礼

心強いお言葉ありがとうございます! 診断書も提出してますし、近い内に退職出来るようもう少し頑張ろうと思います。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.4

退職届を提出して、会社へ行かないで2週間経てば 退職になると思います。

ewtsn6
質問者

お礼

ありがとうございます。 今月中に退職出来るように手を打ちたいと思います。

回答No.3

> 現在契約社員として働いています。 期間の定めのある雇用契約の場合、2週間前に退職の意思表示、自動的に雇用契約の解除(民法第627条)って手が使えません。 それでも、職業選択の自由は憲法で保障されていますから、 「今日で辞めます。明日から来ません。」 とかって退職は可能です。 ただし、一方的な雇用契約の破棄って事になりますので、(まず認められませんが)損害賠償請求なんか受けるリスクはあります。 -- > 退職は出来るのでしょうか? 退職しなくとも、 ・腰痛に影響の無い職場へ配置転換、残業や休日出勤は断ってしっかり通院。 ・労災として処理、負担の無い就労可能な代替の職場が見つかるか、完治するまで休職。  元々腰痛持ちだったって状況だと、労災認定は厳しいですが。 ・労災にならないのなら、普通に休職して傷病手当金を受給。 ・それでも収入は減りますから、会社や労基署ないし保険組合から腰痛に支障の無い軽微な副業なんかの許諾を得る。 とかすれば、問題改善するのでは。 会社がそんな事認めるわけが無いって状況でも、しっかりそういう段取り踏んで記録を残しとけば、次の手が打てます。 あるいは、自己都合なんかで退職してあげるより、 ・労災申請して、会社が煙たがって不当に解雇。  解決金なんか踏んだくる余地が出ます。 ・上のような問題解決のための努力を行なった(記録はガッツリ残しておきます)が、自身の責でなく、会社の都合で問題が改善しなかったのでやむを得ず退職。 なんかで、再就職や失業保険の給付に有利な、会社都合相当の退職として処理する方が良いと思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 労災に関してだと、職場を管轄している労働基準監督署が行政の相談窓口になります。

ewtsn6
質問者

お礼

職場の労働組合はあってないようなものなので社外の組合に相談した方が早いと思います。 詳しくありがとうございます。 選択肢が増えました!

回答No.2

  退職には「本人の意思」これ以外は不要です 自己都合退職なら「一身上の都合」を理由にし退職届を提出すれば退職は成立します 会社側に退職を止める権利はありません  

ewtsn6
質問者

お礼

ありがとうございます。 早めに退職届の提出をしたいと思います。

ewtsn6
質問者

補足

上司には出勤が困難な旨を伝え、数日休みを貰おうと思っています。 給料より早く退職したい気持ちの方が大きいので、話し合いの内容によれば即日退職することは可能でしょうか? (現在試用期間中で、会社側から退職を促し合意の元即日退職した同期は居ます。)

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

一身上の都合による退職希望なのではなく、傷病による退職を希望されているので会社側が嫌がるのでしょう。 診断書は、就労不能の診断書ですか。 診断書を提出して退職を希望されるということは、傷病による退職ですから傷病手当金受給ですね。 その診断書が就労不能診断書ではなく、一般的な診断書であれば、会社はそれを理由に会社側から辞めてもらうわけにもいかず、疾病休暇または配置転換を余儀なくされる立場です。 「一身上の都合により、○月○日(14日間以降)に退職致します。」と書かれた退職届を提出されれば、会社側は断ることもできずに退職となります。お大事に。

ewtsn6
質問者

お礼

就労不能の診断書ですが、会社側に対して不信感を抱いている部分も多く、円満に退職出来るのであれば一身上の都合での自主退職でもいいと考えております。 やはり、退職届を早く出すのが賢明ですね。 勉強になりました。ありがとうございます!

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