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戦時下に於ける日本の原爆開発

第二次世界大戦中、日本でも原爆の研究がされていたと聞いたことがあります。 湯川秀樹氏、朝永振一郎氏などがメンバーだったそうです。 それならば、我が国が原爆の一方的な被害者という主張は無理があるのではないでしょうか? [可能性はかなり低いですが]日本がアメリカより先に原爆を作っていたら、 その原爆を使用しなかったでしょうか? 「米国大統領に謝罪を求める」という主張は変だと思います。 私の考えは間違っているのでしょうか?

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回答No.5

>第二次世界大戦中、日本でも原爆の研究がされていたと聞いたことがあります。 >湯川秀樹氏、朝永振一郎氏などがメンバーだったそうです。 先の回答者さん達が仰るように「研究」と「開発」とでは意味が異なります。 「研究」は「できるかどうかの見通しを立てるための予備段階」であり、「開発」は「できると判断できたものを実用化させる」ものですので……。 >それならば、我が国が原爆の一方的な被害者という主張は無理があるのではないでしょうか? 歴史的事実として「日本は原爆の『唯一の被害国』である」ことに間違いはありませんが、健全な現代日本社会を維持することを望む者であれば『一方的な被害者』などと、自らの罪を棚に上げて相手だけに罪を擦り付ける「恨 (ハン)」のような主張はすべきではないと思います。 >[可能性はかなり低いですが]日本がアメリカより先に原爆を作っていたら、その原爆を使用しなかったでしょうか? 勿論、使用していただろうと思います。 但し、日本は初戦の段階から一般市民への無差別攻撃は行っていませんので、あくまでも「直衛機に守られて高空を飛ぶ大型機から敵艦隊のド真ん中に落として、至近弾でも空母や戦艦を無力化できる特殊爆弾として」或いは「三式弾」のように「敵航空編隊のド真ん中に撃ち込んでまるごと消滅させる大型対空噴進 (Rocket) 弾」といったものを開発したことでしょうね。 「人道的配慮から無差別市民攻撃は行わない」という理由ではなく「そんな無駄弾を消費する国力の余裕はない」というのが現実的な理由でしょうが……武装集団 (兵) を殺傷することは「戦争」ですので「人道に反する行為」ではありませんし……。 米国も戦後直ぐに鹵獲した戦艦「長門」などを「原爆の対艦攻撃力試験」に供したように「対艦隊攻撃兵器」としての実験を行っていますし、冷戦期の 1950 年代後期から 1980 年頃まで Douglas Aircraft 社に訓練型も含めて 1 千発前後の AIR-2 Genie 空対空核 Rocket 弾を製造させたように「敵航空機を直撃できる Missile を開発できない時代に『広範囲の空域を高熱爆風で吹っ飛ばすことによって大型航空機を含む航空編隊ごと吹っ飛ばす』空対空 Rocket 弾」として核兵器を利用していましたし……。 >「米国大統領に謝罪を求める」という主張は変だと思います。 >私の考えは間違っているのでしょうか? 勿論「変」であり、御質問者さんの考えは『正しい』ものだと思います。 「喧嘩両成敗」という言葉の通り「戦争」は両者に責任があるものであり、どちらの当事国も『自らの国民に被らせた犠牲』に対して「国家首長組織としての責任」を持つ一方で、敗戦国に対する「賠償」等の戦後処理が終了した以降に於いては「戦争当事国がもう一方の戦争当事国を継続的に非難し続ける」などという行為をすべきものではないでしょう。 また、これも私個人の特異な考え方かも知れませんが「敗戦国 (日本) には敗戦を導いた経緯を反省すべき道理があるものの、戦勝国 (米国) には戦勝に導いた経緯に罪の意識を持つべきだなどという道理があろう筈がない」ものであり、「日本に原爆を落としたのは正しい」という米国人が多いことを非難できるものではない一方で「両国共に『開戦』を導いた経緯を反省すべき道理はある」と思います。……但し、反省すべき点を検証する際には「法の不遡及」を行わないよう、当時の社会状況を充分に考察する配慮が必要です。 因みに、いわゆる「戦時国際法」で「一般市民に対する無差別攻撃」を違法と規定したのは Geneva Conventions 4 (ジュネーブ条約) が 1949 年に 3 度目の改訂が行われた際のことであり、1949 年以前の戦争で一般市民の無差別虐殺を目的とした攻撃は戦時国際法違反ではありません。 それ以前の Geneva Conventions は Geneva Conventions 1 (1864 年):戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する傷病者保護条約 Geneva Conventions 2 (1906 年):海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者等、難船者保護条約 Geneva Conventions 3 (1929 年):捕虜の待遇に関する捕虜条約 であり、現代のようにほぼ全世界 (UN 加盟国) が遵守すべきものでもありませんでした。 (注:UN を国際連合と訳すのは誤りであり、United Nations は「連合国」でしかなく「International (国際)」の意味はありません。厳密には第二次世界大戦で「枢軸国: Axis Powers」に戦勝した「連合国:United Nations」の傘下に属した国々という意味です) 現代の Geneva Conventions は 「Geneva Conventions 4 (1949 年):戦時における文民の保護に関する文民条約」 に加えて 1977 年に「国際的 (1) 及び非国際的 (2) な武力紛争に於ける犠牲者の保護」と 2005 年「特に Israel といった中東域のように複数の宗教文化対立が存在する地域での赤十字活動がどの対立にも中立であることを示す国際委員会の紋章を新たに一つ加える第 3 追加議定書 (3)」が提唱され、日本は (1) (2) を批准してはいるものの (3) は批准していません。……多分、紛争地域に「国家 (日本国政府) 公認組織」として某かの組織を派遣することができない法制下にあることに起因しているのだろうと思うのですが、確信はありません(^_^;)。 また「国際戦時法」としては上記 Geneva Conventions の他にも 1899 年 (明治33年) に Holland の Hague で提唱された、いわゆる「ハーグ陸戦条約」というものがあり、ここでは「交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、禁ずべき戦術、降服・休戦の定義、敵国の領土における軍の権力」等が規定されていて、日本は 1899 年の第一次条約と 1907 年の第二次条約共に批准しており、第二次世界大戦時に於ける戦時法はこの「ハーグ陸戦条約」と「ジュネーブ条約の Convension 3」までが適用されるものであって「無差別攻撃」に対して「戦時における文民の保護」や「武力紛争に於ける犠牲者の保護」を適用することは「法の不遡及」に反する「事後法」を適用することになります。 (補:「禁ずべき戦術」とは主に武器弾薬に関するものですが、当然ながら条約後に開発された核兵器や焼夷弾等は登場しません。また Guerrilla、Partisan、Terrorist、便衣兵といった言葉は自体は「条約後」のものですが「戦闘員・非戦闘員の定義」に反するものですので、これらの非正規戦闘を行う者を「見つけ次第、捕虜にすることなく、直ちに処刑」することは「国際戦時法」違反になりません。) このように考えると「広島・長崎の一般市民を巻き添えにした原爆投下」に対して「米国大統領に謝罪を求める」などという主張は何の道理もないことになります。……まぁそんな主張をする人々は己にしか適用できない特殊な宗教的発想に基づく理念や「顎脚付き (弁当旅費日給を支給) の契約」で行動しますので「法」の道理など求めても「馬の耳に念仏」なのでしょうが……。

kanekurimi
質問者

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大変丁寧な御説明、ありがとうございました。 私も「国際連合」という和訳は間違っていると感じておりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

 落としたという事実と、落とすことになっていたかも知れないという仮定は雲泥の差があります。「戦争反対」「核兵器反対」を、人間の心の問題にまで踏み込んで考えるなら戒めとして肝に銘ずるべきだと思いますが、実際に特定の事実(この場合は原爆投下)に話題を限定して、謝罪の是非を論ずるならば、米国には歴とした国際法違反という事実があり、日本にはありません。

kanekurimi
質問者

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回答No.3

原爆自体はドイツが開発したもので日本にも情報が来ていたわけですが、ジェット機と同じで簡単な図面だけという物だったようです、日本も当然研究はしましたが、爆弾までにはほど遠かったと言われています、アメリカも、ドイツに勝って、研究者を大量に連れて来て原爆が作れたと言われています、ソ連はロケット工学の研究者を連れて行ったそうです。 アメリカは原爆が完成したとばかりに、試験的に2種類の原爆を広島、長崎にそれぞれ落として効果をみたと言われています。 広島 ウラン235 長崎 プルトニュウム239 です、戦争を終結させるだけなら、2種類の原爆は必要ないでしょう、それにどうしても原爆を落とす必要があったとしても1発で十分だった訳ですし、軍港の有る呉でなく何故市内にと言う事もあります。 民間人を故意に殺害するのは戦争犯罪であるのは戦前からの決まり事です。 まあ古くからの慣習で勝者があやまると言う事は出来ない、戦争の正当化は戦勝国の特権ですから、謝罪を求めても受けいれないのは当然ですが。 「米国大統領に謝罪を求める」と言う言動はそれはそれで良いと思います、元より真実であれば言う事は自由です(言論の自由)、ただそれが相手に対し強制力が有るのとは別問題です。

kanekurimi
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  • SPROCKETER
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回答No.2

 日本の原爆開発は予算を出していた軍が実現すると信じていなかったと言いますし、フッ化ウランの製造中に爆発事故を起こして研究者が死亡すると、途端に研究中止になったほど後ろ向きでしたから、原爆開発ではなく、原爆研究の域を超えないものだったように思います。  当時の日本の研究開発予算で原爆を完成させるのは無理でしたし、原爆の起爆方法がわかっていなかったほどでしたから、実現不可能だったと言うしかありません。日本だけでなく、ドイツでも失敗していますし、ソ連も米国に送り込んだスパイからの情報が無ければ原爆開発は難しかったと言われています。実現出来たのは米国だけだったでしょうね。  当時の日本の軍事技術は、ドイツからの軍事技術協力で得たものがほとんどで、ジェット機やロケットの技術も持っていましたが、ドイツのようにミサイルを作るのではなく、特攻攻撃しか考えていなかったそうで、ナンセンスの域を脱しません。  原爆を開発しても、太平洋を横断して輸送する大型爆撃機を作る技術が無かったのが実情です。

kanekurimi
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  • trytobe
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回答No.1

歴史的事実として、「核兵器を一般市民に対して使用した」のはアメリカだけであり、 先のオバマ大統領の訪問時に、被爆者団体の長は「米国大統領に謝罪を求める」とは言っておらず、「米国大統領が被害の事実を理解し、繰り返し訪れることで、核兵器を廃絶することが将来の唯一の道だ」という理解を共有したのみです。 どこぞの国がすぐに謝罪を求めるのとは違い、自分が受けた心身の苦しみを超えた、将来の子孫に向けて、その道を託せるノーベル平和賞受賞者に檄を飛ばしただけなのです。

kanekurimi
質問者

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