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別居中の妻を告訴することは可能でしょうか?

妻とは別居しています。別居直前に同居していた賃貸マンションの敷金返却の際に私の名義を勝手に使いって、敷金を受け取ったようです。金額的には十数万で大したことは無いのですが、この行為自体が許せません。この行為に対し、告訴することは可能でしょうか?小さい金額で大げさと思うかも知れませんが、宜しければご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.1

告訴することは出来ますが、正直なところ夫婦間の問題ですよね。 それであればまず弁護士に相談して奥様に内容証明を送って敷金の 返済を求めましょう。 内容証明に従わないときは告訴して裁判にすることを言えばよいでしょう。 ただ、奥様に慰謝料を支払わないといけなかったり、財産分与をしないと いけないのであれば訴えても仕方ないと思いますよ。 敷金のお金を慰謝料として渡したと思えば安い物ではないでしょうか。

warabe3
質問者

お礼

ありがとうございます。性格の不一致による別居であり、慰謝料は請求されることは無いと思いますし、財産も有りません。ただ、方法としては「ごもっとも」と理解しました。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

告訴は無理です。 その理由はまず、夫婦ですのでいきなり告訴はむりです。調停(審判)を経ての告訴になります。しかし、お尋ねの件は、貴方の言い分は、気持ちとしては理解できますが、告訴というような裁判を使って解決すべき問題ではありません。 その理由ですが、婚姻の効力による財産管理の問題だからです。つまり、家を出られたあなた方ご夫婦の財産管理は、奧さんが管理人になります。その奧さんの判断で処理されたのですから、法的には何も文句は言えません。後は、奧さんと直接話し合うようになります。 (婚姻の効力=民法25条適用)

warabe3
質問者

お礼

ご回答ありがとう

warabe3
質問者

補足

三番目にご回答頂いた方へ 途中で送信してしまい失礼いたいました。 専門的なご回答ありがとうございました。皆さんの回答により、自分が何を成すべきか?見えてきました。感情が少し抑えられるようになりました。 ありがとうございました。

noname#222447
noname#222447
回答No.4

私も別居している身ですので、金銭の大小ではないけれど、勝手な行動をしたことに ご立腹なことは理解できます。 離婚でなく、別居なので正式には夫婦ですよね。 告訴し、裁判費用等を考えると別の回答者のご意見と同じで、まず、内容証明を送付されませんか(弁護士でもご自分でも作成できます) これで、反応が無ければ調停で良いと思います。(逢う事もないですし) 主様がお子様がいらしゃれば養育費や生活費をきちんとお支払であれば、なおこと許せないでしょう。 私も女なので生理的に考えると刺激が強ければ反撃も大きい気がします。 物事は怒った方が負けです。今、一度、冷静になってみてはいかがでしょう。

warabe3
質問者

お礼

女性目線のご意見ありがたく頂きます。なおのこと冷静になれたような気がします。ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

この行為に対し、告訴することは可能でしょうか?    ↑ 刑事告訴は難しそうですね。 犯罪になりそうもないし、例え犯罪になったとしても 警察が相手にしないでしょう。 民事の損害賠償は可能性があります。 やるとすれば少額訴訟ということになりますが、 これは素人でも出来ます。 本を一冊購入してその通りにやればよろしいです。 小さい金額で大げさと思うかも知れませんが、    ↑ ワタシは嫁さんに強要されて1400円の為に 訴訟をやらされたことがあります。 裁判官が驚き、かつ笑っていました。

warabe3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございす。また体験談までいただきまして参考になります。

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