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別居中の妻を告訴することは可能でしょうか?
妻とは別居しています。別居直前に同居していた賃貸マンションの敷金返却の際に私の名義を勝手に使いって、敷金を受け取ったようです。金額的には十数万で大したことは無いのですが、この行為自体が許せません。この行為に対し、告訴することは可能でしょうか?小さい金額で大げさと思うかも知れませんが、宜しければご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.3
無理です。夫婦でいる間は、日常的な経済活動については、相互に代理権があると民法上定められています。外から見れば、夫婦である以上、財布は一つですから。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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ご回答ありがとうございました。