離婚時の財産分与についてお尋ねします。離婚の原因が妻の不貞行為であった
離婚時の財産分与についてお尋ねします。離婚の原因が妻の不貞行為であったとしても、法律上、財産分与しなければならないのですが、以下の条件ではどのくらいの金額になるのでしょうか?
・当方、妻ともに28歳で子供なし 結婚8年(内6年別居)
・別居中は、当方契約の賃貸マンションにて妻が住居(賃貸金は当方負担)
・家等の資産はなし
・預貯金1,000万円(自分名義)
・株式:5,000万円(自分名義時価)
・別居中は、妻の散財によりこの他に約1000万円程度なくなった
私としては、預貯金+株式の合計金額の50%の3,000万円の内、少なくともマンション代金として支払った金額(800万円)と妻の散財した金額(1,000万円)を控除した金額である1,200万円を財産分与として渡したいのですが可能なのでしょうか?それかもっと減らす方法はあるのでしょうか?(慰謝料請求額は除きます)
また、妻が他の男性と結託し、結婚当初から悪意を持って財産分与の受領を考慮して私と結婚していたことが明白な場合は、詐欺として訴えることで財産分与することを免れるのでしょうか?
少し長くなりましたが、ご存知の方はご回答よろしくお願いいたします
お礼
ご回答ありがとうございました。