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同じ害悪の告知でも・・・
同じ害悪の告知でも言葉の内容によって悪質性の強弱ってあるんですか? 例えば「殺す」「死ね」と比べて 「お前を解雇してやる」「お前の親の顔を見てみたい」(そもそも害悪の告知か?親の顔見てみたいは?)「今すぐ帰れ」という発言は同じ害悪の告知となる言葉ですが、悪質性がないとみられることはあるのでしょうか? 「殺す」とか「死ね」は恐怖心をあおるような言葉ですので場合によっては警察が動くかもしれませんが、そのほかの言葉は日常でつい言ってしまう言葉ですし害悪の告知に当たっても、警察にたいしたことないと思われてしまうと思うのですが。
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同じ害悪の告知でも言葉の内容によって悪質性の強弱ってあるんですか? ↑ ありますよ。 殺してやる、と言っただけの場合と、殺し方や 殺す時期などを具体的に言った場合とでは 相手が受ける恐怖心が異なります。 また、害悪の告知は、言葉だけでは決まりません。 その時の状況など四囲の状態でも決まります。 選挙で争っていた時に、相手陣営から、火事も出て いないのに、出火見舞いが届けられた、という 事件があり、裁判所はこれを脅迫罪になるとしました。 例えば「殺す」「死ね」と比べて ↑ 殺すは害悪の告知と言えますが、死ね、はどうですかね。 難しいと思います。 「お前を解雇してやる」「お前の親の顔を見てみたい」 (そもそも害悪の告知か?親の顔見てみたいは?) ↑ 解雇してやるは害悪の告知になりますが、 親の顔云々は該当しないでしょう。 ただの悪口です。 「今すぐ帰れ」という発言は同じ害悪の告知となる言葉ですが ↑ このような発言は、その時の状況を考慮しないと 何ともです。 悪質性がないとみられることはあるのでしょうか? ↑ ハイ、あります。 四囲の状況と照らし合わせないと、判断できません。 「親が危篤です」 「今すぐ帰れ」 これは、害悪の告知にはなりません。
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極論ですが、殺す死ねは命に関わります。解雇、親の顔が見て見たい等はただの罵声です。身体に傷などは及びません。刑法と民事を別けて考えて下さい。
お礼
むずかしい・・・