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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親告罪)

被害者の事情聴取と警察の調査開始について

このQ&Aのポイント
  • 被害者に不利益が生じる親告罪において、なぜ警察は被害者の事情聴取から調査を開始しないのか疑問です。
  • 加害者が分かっている場合、警察はまず加害者から事情聴取を開始すべきではないでしょうか。
  • 被害者が弱い立場におかれ、事件については語りたくない場合でも、警察はなぜ封印している被害者から事情聴取を開始するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

親告罪 事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪 (出典:Wikipedia)とあります。   ↑ 親告罪には二種類あります。 一つは被害者の名誉を考えた場合です。 もう一つは、器物損壊のように、犯罪が軽微な 場合です。 警察はなぜ被害者の事情聴取から調査を開始するのですか    ↑ 被害者の供述は、有力な証拠だからです。 御存じのように、親告罪は被害者の告訴がなければ 起訴できません。 起訴出来ない犯罪を取り調べることはあまり意味が ありません。 だから、まず被害者に、告訴する意思があるかどうか 調べることになります。 告訴する気があるのであれば、その犯罪の詳細について 調査するのは当然です。 加害者は分かっているから(分かっていると想定します) 警察に届ける訳です。そうであれば警察はまず加害者 から事情聴取を開始するべきではないですか    ↑ 加害者が判っているというのは被害者だからです。 それは主観に過ぎません。 それを客観化する必要があります。 客観的にも加害者だと判っていることを確認するために 裁判があるのです。 被害者が判っているから犯人だ、というのでしたら裁判制度 など不要です。 そうであるにも関わらず明らかに弱い立場におかれ,できうる事ならば事件 に付いては語りたくない,事件を封印している被害者から 事情聴取を開始してもよいという不条理な法論理を組み立てた 根拠はどこに求めればよいでしょうか。 警察の実務というよりは,このような不条理な 法律体系を組み立ててよいという考え方に付いてお教えください。    ↑ これの法的根拠は憲法31条のデュープロセスに あります。 つまり、例え犯罪を侵したと思われる人間であっても 裁判が終了するまでは無罪と推定されることに なっているからです。 だから、そういう無罪と推定される人間を取り調べる 為には、証拠なり、それなりの根拠が必要になるのです。 10人の犯人を逃がしても、一人の冤罪者も出しては ならない、というのが先進国の法体系なのです。

amx07238
質問者

補足

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。憲法31条に基づくというご説明ありがとうございます。ここを教えていただきたかったのです。権力が恣意的に使われてはなりません。 一方,同時にあるいは其れ以上にお教えいただきたかったのは,自ら事件を封印して語りたくないという被害者をどのように救済できるでしょうか。一人も冤罪者を出してはなりません。しかしそのために1000人の犯人を逃してよいはずはありません。このような仕組み故に問われなかった多くの犯人がいるはずです。その歯止めはどのようにするのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • seble
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回答No.5

どんな刑事事件でも、できるなら被害者からも事情聴取すると思いますよ。関係者全員から事情聴取するのが基本でしょうに。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

やっぱり、被害者を守るためです。 なにから守る? 虚偽告訴罪、からです。 それこそ不利益だと思います。 親告罪の特徴は、告訴を取り消すってのか 取り下げたら、そこで何もかも終わりです。 そこが、他の場合との違いです。 これもポイントになるのでは、ないでしょうか?

noname#221761
noname#221761
回答No.1

親告罪→婦女暴行陰功罪等では、犯人特定可能で有っても被害者からの被害届けが必要です。被害者の名誉の為に警察は勝手に捜査しません。

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