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特定口座の税金

2016年の3月末に米国駐在(3年)から帰国したのですが 帰国後日本で特定口座を開く場合 今回のように1月1日時点で日本にいなかった場合でも WHタックスの対象になるのでしょうか? 証券会社の特定口座申告用紙に 1月1日時点で居住している都道府県の質問(これは証券会社がどの都道府県にWHした税金を納税するかの判断のためと了解します)があるのですが これが海外だった場合はどうなるのでしょうか?  

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  • trytobe
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回答No.1

『帰国後日本で特定口座を開く場合』ですから、4月から日本に12月まで滞在するならば、2016年の居住国は「日本」であり、2016年分の所得税の確定申告は2017年2~3月に日本の管轄税務署に提出します。 アメリカ赴任された年以降、現地の Tax Return From 1040NI (非移民)を、アメリカで提出させられていたのも、年の半分以上の日数を「アメリカ合衆国」で過ごされた年はアメリカ合衆国が「居住国」であるとして納税手続きをするためだったのと同じです。 『証券会社の特定口座申告用紙に』は、来年1月の納税時に納税するであろう都道府県を書いておけば十分です。ちなみに、WH は Withholding Tax (源泉税)の意味でお使いかもしれませんが、日本国では株式取引の差益にかかる税は「分離課税」であり「国税」ですので、単純に、「確定申告される管轄の税務署がある都道府県」としての目安でしかありません。

oniwari
質問者

お礼

ご丁寧な説明大変ありがとうございました。了解いたしました。

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