神経学所見など異議申し立てをしたい等級14級は納得できない
たびたび利用させて頂いております。
後遺症等級の件ですが腰の障害で自賠責損害調査事務所の事前調査では
「局部に神経症状を残すもの」として、別表第二第14級10号と判断しますとの結果でした。診断書で「ドクターは画像上で特に問題なし」との事なので神経学的な所見での証明を行い異議申し立てを行おうと思っています。詳細は下記の通りです。
・自賠責診断書
傷病名⇒ 腰椎挫傷 右坐骨神経痛
自覚症状⇒ 腰痛 右下肢痛 歩行・立位障害
他覚症状および検査結果⇒腰椎可動制限、MMT3程度の筋力低下、右SCRテスト陽性、右下肢全体に異常知覚、
運動障害⇒前屈20 後屈0 運動範囲20 左回施10 右回施2 左側屈10 右側屈10
荷重機能障害(常時コルセットの必要性)⇒有
・労災診断書(参考までに労災の面談では14級はあまりにも低すぎるとの見解でした)
傷病名⇒腰椎挫傷 ⇒右坐骨神経痛
障害の部位⇒腰椎
主訴⇒自覚症状 1)腰痛 2)右下腰痛(右側??)3)歩行障害
障害の状態及びXP等の所見⇒ 1)左下腰異常知覚 2)体幹、下腰痛による立位歩行困難 3)右下筋力低下
画像所見は腰椎に有立(?)な所見を認めず。
障害残存の理由⇒腰椎関節の軟分組織障害が原因と思われる。
胸腰部 前屈20 後屈0 運動範囲20 左回施10 右回施20 運動範囲30 左側屈10 右側屈10 運動範囲20
それに対して自賠責損害調査事務所の事前調査では(腰痛の訴えについては、提出の腰部画像上、軽度の変性は認められますが、本件事故による骨折等の明らかな器質的損傷所見は認められず、また、提出の医証からも症状に結びりく有意な神経学的所見に乏しいものと言わぎるを得ません。しかしながら、事故直後から一貫して上記症状を訴え、中断することなく治療を継続していること等を勘案すれば、上記症状については、本件の事故に起因する症状として医学的に説明することが可能であると提えられ、症状の程度としては、「局部に神経症状を残すもの」として、別表第二第14級10号と判断します。 なお胸腰椎部の運動障害とのことについては、同部に本件事故による骨折等の明らかな器質的損傷所見は認めらないことから、自賠責保険の後退障害には該当しません)との内容です。
異議申し立てをするにあたって上記内容から考えれば後、何を証明し又診断書内の神経学的な所見は障害を証明するには何故、貧しいのか、他に神経学的な証明 検査があるのか等、とにかく夜は痛みで寝れない、下半身もほとんど前後に曲がらない、杖があってもほとんど歩けない状態で14級は納得できません。せめて12級認定を希望しています。異議申立てにあたっての方法 アドバイス又、14級が妥当かどうか等を教えてください。
お礼
ありがとうございました(^-^)v