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国民年金の任意加入と付加年金の支払い方法

国民年金の任意加入と付加年金を検討しており、検討した結果、利回りで4-5%なので、利用する予定です。その際、任意加入と付加年金の前払い制度(1年、2年等)はあるのでしょうか? ちなみに、通常の国民年金保険料は2年前払いにしております。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

国民年金の高齢任意加入(特例高齢任意加入を含む)に係る保険料は、口座振替です。 付加保険料を含めて、口座振替による前納は可能です。 以下、箇条書きにしますので、各々をご参照下さい。 また、併せて http://okwave.jp/qa/q9165530.html の回答もごらん下さい。 ◯ 高齢任意加入・特例高齢任意加入 (60歳到達後以降で、かつ、申出を行なった月以降。480か月が限度。) 1.40年(480か月)の保険料納付済期間(20歳以降の厚生年金保険料納付済期間を含む)がないために老齢基礎年金を満額受給できない場合で、かつ、厚生年金保険・共済組合に加入していないこと ‥‥65歳到達前まで ‥‥口座振替によって納付する(前納も可能) 2.60歳到達時までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年/300か月)を満たしていないこと ‥‥70歳到達前まで ‥‥口座振替によって納付する(前納も可能)[国民年金保険料口座振替納付申出書を提出すること] 【注】 ア.付加保険料を加えることができる(イに該当するときを除く) イ.付加保険料は、申出をした月以降、申出をした月の「当月分」以降から徴収される(国民年金法第87条の2) ウ.通常保険料は、申出をした月以降、申出をした月の「前月分」以降から徴収される(国民年金法第91条) エ.65歳以降(「特例高齢任意加入」という)は、付加保険料を納付できない オ.特例高齢任意加入は、昭和40年4月1日生まれまでの者に限られる 【国民年金保険料口座振替納付申出書の様式例(PDF)】(前納区分はここで選択する) http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.files/0000029056TT7T6ExfFz.pdf ◯ 付加保険料について (市区町村役場国民年金担当課へ「国民年金付加保険料納付申出書」を提出すること) 1.参考PDF http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.files/0000018609xCoVSH9uvt.pdf 2.国民年金付加保険料納付申出書の様式例(PDF) http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/hoken/hoken_nenkin/nenkin/hukanenkin_mousidesyo.pdf http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d004796_d/fil/d03400018_1.pdf  

investor_x
質問者

補足

一点確認ですが、「1.」及び「2.60歳到達時までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年/300か月)を同時に満たしていないこと」は「高齢任意加入」ができる条件でしょうか? 現在60才前ですが、25年要件は満たしているので、「2」が当てはまりません。

その他の回答 (1)

回答No.2

回答1への補足を拝見しました。 いささか説明不足となっておりましたことをおわびします。申し訳ありません。 回答1の「高齢任意加入・特例高齢任意加入」の「1」と「2」の要件については、少なくともいずれか1つにあてはまれば足ります(「同時に満たす必要はないが、しかしながら、同時に満たしてもかまわない」という意)。 老齢基礎年金の受給資格期間は「25年/300か月」です。 つまり、老齢基礎年金を受け取るためにはまず、この要件が満たされなければなりません。 質問者さんはこの要件を満たしておられるそうですから、上記「2」の要件を考える必要はなく、結果的には上記「1」を考えるのみで足ります。 言い替えれば、65歳以降の「特例高齢任意加入」については対象とはなりません。 つまり、任意加入を行なえるのは、65歳到達直前までとなります。 したがって、質問者さんが行なう任意加入というものは、65歳到達直前までの間において「老齢基礎年金の額を満額に近づけるべく、保険料納付済期間を40年(480か月)に最大限近づけてゆく」という内容になります。 そのために、60歳到達以降65歳直前までの間「厚生年金保険・共済組合に加入しない」ことを前提要件として、「高齢任意加入」を行なうわけです。 このとき、付加保険料も納めることができます。 最大480か月まで保険料納付済とすることができるものの、「高齢任意加入」は65歳到達前までであることから、65歳到達時点において、老齢基礎年金額が満額となる480か月を満たさない可能性は、十分にあり得ます。 480か月に達する前に65歳に達してしまったらそこで終わり、という意味です。 このことは十分に承知されていることとは思いますが、誤解のないようお気をつけ下さい。  

investor_x
質問者

お礼

Kurikuri-Maroon様、回答及び補足ありがとうございます。 480か月到達可能かに関しては、本人分は達成、妻分は約1年不足しますが、とりあえず満足です。

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