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夫婦で住民票が違うのは問題ありますか?
この度婚姻しましたが、訳あって私と夫は同居していません 夫は車で五分の場所に部屋を借りて住んでいますが、県を跨いでいます 婚姻届では本籍地を私が住んでいる場所で出しました ですが、夫婦別々の家で住んでいるので住民票はバラバラのままです 市役所の説明では夫婦はおなじ住所で生活しなければならない(同居しなければならない)と聞いたんですが、今のままで問題あるでしょうか? 実際に住んでいる場所で住民票を置いておくべきか、本来同居する予定だった私の住居で夫も住民票を移すべきか、どちらでしょうか?
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>市役所の説明では夫婦はおなじ住所で生活しなければならない >(同居しなければならない)と聞いたんですが、 これは民法でしょう。民法では以下のように定められています。 # 民法第752条 # 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 民法第752条 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC752%E6%9D%A1 ただし合理的な理由がある場合には例外として認められます。単身赴任などはその最も多い例でしょう。なので、なからずしも同居しなくてはならないわけではありませんが、意味もなく同居をしないというのは民法違反になります。 なのであとは「訳あって」の内容になりますね。 そこはさておき、同居していないのに住民票を移した方がいいかはNoです。これも法律で定められており、実際に住んでいる住所地を登録しなければならないと法律で定められています。 # 住民基本台帳法 第3条 # 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。 住民基本台帳法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html 結論として、同居も正しい住民票登録も法律で定められている。ので ・原則として同居して住民票を移すべき ・どうしても同居できない理由があるのなら、別居のままで住民票もそのまま の2択になります。同居せず虚偽の住民票登録を行うことだけはありえません。
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- pluto1991
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夫婦は本籍だけ一緒になっているからこそ夫婦。 世帯というのは一緒に住んでいるユニット、という意味ですから別々に住んでいるなら、別々の世帯ということになります。 子供が東京の大学に行ったって住民票は東京に移すでしょう。 旦那が海外で事業を始めてそちらに住んでいたら、税金は当然そっちで払いますから日本の住民票は抜きます。奥さんの居住地で住民税を払う必要性が全然ない。 住民税を払うべきなのは奥さんだけですね。
お礼
わかりやすくありがとうございました
- vaf326
- ベストアンサー率16% (285/1721)
今は、単身赴任の多いですので、本来は生活している住所へ異動させなくてはいけないので、 別に問題ないと思いますけど。 反対に、手続きするのが面倒なので住民票を単身先へ異動していない方が多いと思います。
お礼
単身赴任でも移動させていない人もいるんですね ありがとうございました
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
夫婦は同居して協力扶助の義務があります。(民法752条)そういう事で市役所の人は同居しなければならない、といったのでしょう。 しかし、仕事などで一時的に現住所を別にすることは可能です。お書きになっている「訳あって」の意味(別居の理由)が問題です。 夫婦が住民票を別の役所に置いていると世帯主が別々になります。それだけ行政サービスを受ける負担も増えるでしょう。又、夫婦財産の問題も関係するでしょう。別々になっている夫婦の住所地を同一にされる場合の住所地の選択は、都合の良い方にされたらいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 訳の部分はまさに仕事の関係です。 夫はただいま転職活動中で、結婚の二月前から転職エージェントに登録し、今丁度本格的に面接など始まったばかりです。 そんな時に住所を変えると手続きが複雑になるので、内定がでて入社をするタイミングで変えようと決めてました。
お礼
ありがとうございます。 訳の部分は仕事の関係です。 夫はただいま転職活動中で、結婚の二月前から転職エージェントに登録し、今丁度本格的に面接など始まったばかりです。 そんな時に住所を変えると手続きが複雑になるので、内定がでて入社をするタイミングで変えようと決めてました。