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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚に際し、住民票のことで困っています。)

結婚に際し、住民票のことで困っています

このQ&Aのポイント
  • 結婚に際し、住民票の問題で困っています。彼とは異なる市の新居に住む予定ですが、義母は彼の住民票を変更したくないようです。
  • 私と彼は新居としてC市に住む予定ですが、義母は彼の本籍地を変更することに反対しています。
  • 彼:A市からC市に転出し、私:B市からC市に転出する予定ですが、義母は住民票の住所を変更したくありません。どのように説明すれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

住所は自分が住んでいるところに置かないといけません。 また、住所が変わってから14日以内に住所を変更する手続きをしないと、5万円の過料に処せられる可能性があります。 あと、実際に生活する上で、公的な住所と実際の住所が違うと、公的機関からの通知などが住民票上の住所に届いてしまい、本人が知らないうちに期間経過してたりする可能性があります。 また、会社勤めだと通勤途中に事故などに合った場合に、住民票の住所から会社までのルート以外だと、通常考えられる通勤ルートではないからと労災にできない可能性もあります。 →だから会社から住んでいるところに住民票をおくように言われた。ということにしてみる。(あなたが会社勤務の場合) 婚姻届はC市でもいいですよ。 彼とあなたの戸籍謄本をつけて出せばOKです。 その方が住民票をC市に動かしたあとに提出するならあなたの氏名もすぐに変更してもらえるし、会社への手続きの添付書類が住民票でOKなら、手続きが早くできます。 あと、住民票がどこにあるかなんて調べようと思わなければ分からないので、旧住所で婚姻届を出したあとに何も言わずに動かすって手もあります。

その他の回答 (2)

  • ki-mao
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回答No.3

住民登録に関しては前のお二方が書かれている通り、現に居住する場所に置くよう法で定められて いますのでそれは守ってください。 それに加えて心配なのが、 >彼の本籍地(実家)は変えないというのが義母の考えで、 全く意味のない気分の問題であることに加え、もしかしたらそれが不可能な可能性もあります。 戦前の民法においては本籍地≒住所でしたが現行の民法(戸籍法)においては本籍地は他人と区別する 符号、暗証番号のようなもので住所や登記簿に近い様式を取る必要性は実は全くありません。 住所に近い形を取っているのは昔の名残でしかない形式的なもので法的意味合いは全くありません。 質問者様が彼と婚姻届を提出する際に、彼も質問者様も親の戸籍から抜け二人だけの戸籍を編製し、 その本籍をどこに定めるかはお二人の自由です。 勿論、ご両親と同じ地番に設定することも自由なのですが、彼の両親の本籍地が住居表示や換地、 分筆等で現在その土地の地番が存在しないことがままあります。 その場合、かなり窓口でもめます…戸籍法が改正されて半世紀以上経過しているのに未だに昔の意識を 引きずっている方が多いことには驚かされます。 住所の件は、C市に置かないと法律違反で住所を消されちゃうよと脅すくらいでいいでしょうが、 本籍地の件については今からA市に確認をしておいて、同じ場所に新戸籍を編製出来るのであれば問題 無いですが、そうでない場合には別途対策が必要でしょう。 今のうちに確認されることをお勧めします。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

>、実際にC市に住んでいるのに、A市に住民票を置くというのは出来なくはないかもしれないですが、本当はいけないことではないのでしょうか? 明確に法律に違反しています。 質問者さんは、今、会社員あるいは公務員でしょうか? 私の同僚の場合、都内の区を跨る引っ越しをしたにも拘らず、転出届と転入届の手続きを怠っていたら、旧住所地の区長職権ので住民登録が抹消されてしまいました。 (区からの公的通知が郵送できなかったため、居住の実態がないことを区が知ったたまらしい) 経理部が納税のことで、引っ越し後の区と旧住所地の区に問い合わせをした結果判明しました。 その後、住民登録を復活させるために数回、会社を休んでいます。 具体的な不利益が発生する可能性があるので、そのことを義父母に説明して理解してもらうしかないでしょう。

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