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ヤクザにお金を騙された経験とその後の対応方法
- 私がヤクザにお金を騙された経験について、詳細にお伝えします。
- 騙されたお金が返却されない中、警察への被害届の出し方や訴える際の注意点についてもお伝えします。
- 借用書がない場合の相手への対応や、民事訴訟の可否についてもご説明します。
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確信犯でしょうね。 まずお金を借りて一部を返済しました。 この段階で返金の意思あり、警察は動けません、あくまでも個人の貸借で民事不介入です。だから常習者は少し返金するんです。 携帯も繋がらない?他にも借金がありますよ。携帯料金も未納でしょう。 他にも被害者がいて、警察に相談が何件かあり、相手が反社会の立場の人間なら捜査の可能性はあります。 借用書がないからと諦める必要はありません。それが手口でしょうから。 携帯番号から所有者判明しますから、飛ばしの携帯以外でも警察が捜査できます。 所轄で名前の挙がった人物なら、よけい警察は助かります。 但、仮に借用書があって訴訟を起こしても回収は無理かも知れないですね。 わかりました、分割で払いますと結審してもこの手の人は払いません、民事訴訟ですから刑事罰を受ける事はないのです。 ならばと、詐欺罪で立件するのは困難な時代になっています。 なぜなら、騙す方が悪知恵が働くからです。 それに警察は詐欺などの事件は嫌がります。 どうしても、許せないなら弁護士に相談して告訴状を書いて貰う事です。 必ず、警察は受理しますから。 個人で告訴状を作成する事は可能ですが、警察は中々理由をつけて受けとりません。
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- hekiyu
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警察に被害届など、出しても無駄でしょうか。 ↑ 無駄でしょうね。 警察も話しは聞くぐらいで、捜査に乗り出すことは 無いと思います。 詐欺は立証が難しい犯罪です。 当初から返すつもりが無いのに、借りれば、その時点で 詐欺になりますが、そうでなければ、単なる債務不履行で 刑事事件にはなりません。 当初から返すつもりがない、なんて立証は非常に 難しいわけです。 だから、その人が常習犯であるような場合とか、 被害金額が大きい、という場合でなければ警察も 動きにくいのです。 被害金額が20万では、まず動かないと思われます。 3万だけ返した、というのも刑事事件を避けるための 技術のように思われます。
- houkaga
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補足です。 行動に出ました。 この内容が複数投函された手紙に記入してあり。警察官は、証拠として提出を知人に求めて手紙の所有権を権利放棄させました。 凶暴なストーカーですら、追起訴どころか…、複数の店に被害届けを取り下げさせに、奔走した事実があります。 あと、警察官が見てないから犯罪にならないと兵庫県の某市内では、堂々と警察官が勤務中です。
- houkaga
- ベストアンサー率0% (0/6)
あくまで、兵庫県の某市内にて、最近に起きた事実で私が実際に目撃した対応を公開すると。 詐欺事件を立件しない事が罷り通るかもです。担当者側の能力、司法取引、他に色々ありますが。 最初から支払う意思がなく、知人の身内だと偽り、無銭飲食繰り返し、複数の飲食店で、知人に電話をするふりをし、タバコを席に残し店を 去る手口です。 騙された店には、知人の帰宅した後に、同居しているだとか、無銭飲食繰り返し犯行する前に巧みに知人を探しに来たふりをし、店に知人の身内だと思わせる計画的な無銭飲食です。 何故、最初から支払う意思がなくと言えるかは、証拠があります。 犯人が知人の家に深夜に、「相手にされないから行動に出ました 」←犯人は、知人のストーカーです。 数日後に、犯人がストーカー行為防止法にて、逮捕されました。 詐欺事件も、犯人が自供しております。 しかしながら、公判請求されたのは、ストーカー行為防止法のみです。 警察官の担当者側の署は、被害届けを取り下げるようにと、犯人が逮捕されたが、金にならないからと、わざわざ店に、取り下げさせに、奔走していました。 つまり、証拠があり、犯人が自供しても、何故か、詐欺事件を立件しないようにと隠蔽工作しました。 正しい事を正しく出来ない警察官がいるのが事実です。 この犯人は、詐欺事件の後に、知人の家のガラスを割り、2週間逃亡し、逮捕されたが、警察は、ガラスについても、犯人が否認しているから、無理だと、起訴に至らずです。 詐欺事件で、早期に逮捕していれば、ガラスを割られ、傷害未遂とも言える事件は、起きなかった事をこのケースでは、隠蔽する為に、詐欺事件を立件しておりません。 証拠があり、犯人が自供しても、立件されない事実も、あります。 長々と書きましたが、犯人が反社会勢力でも、庇う風潮があります。
被害届を出すのは好きに出せばいいですが・・・事件だと認められて警察が動いたとしても、警察が犯罪者を逮捕するのと、犯罪被害者がカネを取り返すのはまったく別の問題です。 カネを取り返すことに、警察は手を貸してはくれません。 間違っても、警察が家宅捜索して出てきたお金を被害者に渡してくれるとか、相手の銀行口座を調べて被害額分を取り出して渡してくれるとか思ってはいけませんよ。 あと、本当はヤクザだと知ったうえでお金を貸したり、お祝い金や贈り物のやり取りをしたり、あるいは商売で商品を売ったりしたわけではないですよね? 相手がヤクザなら、銀行は口座を作らせず、料理屋は出前も届けず座敷も貸さず、宅配業者は物も届けない、もちろん商店は物を売らない、そういうことが今の世の中では求められるんです。 もう商売をたたまれたのならダメージも少ないでしょうけど、念のため。
- matsu_kiyo
- ベストアンサー率42% (683/1590)
相手の職業が何であれ、これはどうすることもできない可能性が高いです。 理由・その1 飛んで(行方不明/連絡が付かない)しまった 相手の所在がわからないなどの場合、警察が被害届を受理し、捜査する確率はかなり低くなります。もっとも、対象者が常習犯であり、周辺警察でも「おなじみさん」であれば、動く可能性も多少は上がりますが、被害は質問者様の一件のみ/20万円程度/寸借詐欺レベルでどこまで真剣に動くのかは、わかりません。 理由・その2 証文がない 書類がない=証拠がないのと同じです。あるのとないのとでは、質問者様のいっていることの信ぴょう性にもかかわってきます。 回答: 貸した金が戻る(残金の17万円)可能性は限りなくゼロに近い。理由は上記の通り。 民事不介入、というよりは、書類(貸したという証拠)のない訴えを受理するかどうかという問題。しぶしぶ受け入れても、まともに捜査してくれるとは思えない。 ただ、本当にやくざであるなら、暴力団関連の部署に泣きついてみるのもありかと。それでも、動くという確証にはならないと思う。
- trytobe
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詐欺だから、警察の担当ではあるのだけれど、捜査しても手渡しとか借用書なしとかで証拠は取れないし、 相手の連絡先がわかっても、返せる金があるとは思えない(だから携帯電話も解約して逃げている)から、 警察も犯人を見つけてくれたとしても、あなたに金が返ってくることはありません。だって、相手は返す金がない、と言えば終わりなのだから。