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夫が人に貸したお金が戻ってこないです!

先日姑から、私の夫が以前、知り合いに騙されてものすごい額のお金を貸したという話を聞かされました。お金は当然返ってこなく、すごく悔しいと言ってます。もちろん一番バカなのは夫なのですが、夫は私にその事を知られたくなく黙っています。姑は今頃請求したら逆恨みされ 家に火を付けられないか等が心配だけど、とにかく悔しくてなんとかしたいと言っています。私も悔しいです。借用書はありますが、夫に裁判を起こす気がなければもう無理なのでしょうか??裁判を起こすにしろ姑と私でなんとかすることは可能なのでしょうか。。。夫は忘れる事で解決しようとする事しか考えていないようで。詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。

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回答No.4

>借用書はありますが、夫に裁判を起こす気がなければもう無理なのでしょうか??裁判を起こすにしろ姑と私でなんとかすることは可能なのでしょうか。。。 民法第762条(夫婦間における財産の帰属)夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 この借用書の日付が、婚姻届の日付より後であれば、そして上の規定2項の条件を満すことが明らかであれば、質問者さんはこの貸金(債権)について2分の1の権利を有すると解釈できるでしょう。 そうすると、質問者さんが単独で「貸金の半分は私のものです。よって貸金の半分をいついつまでに返してください」と主張できることになります。 まずご主人にこの趣旨を話し、了解を得るか得ないかは別として、借主に電話し、手紙を書き、最終的には内容証明便だして督促することができるでしょう。 「残りの半分は主人のものですから、これをどうこうすることは私は言いません。とにかく私の分は返してください。何なら法的手段に訴えますよ」という態度を取るわけです。 >姑は今頃請求したら逆恨みされ家に火を付けられないか等が心配だけど、とにかく悔しくてなんとかしたいと言っています。 姑さんの心配は、身体生命の危害を除き、火災保険で損害をカバーできるでしょう。 この債権を姑さんと質問者さんに譲渡してもらう方法があります。夫の方と相手の方の同意を取れば良いわけです。そうすると姑さんと質問者で正々堂々と全額返済を迫ることが可能になります。 相手のかたには知らん振りして「この書類にハン押してください」とすれば、こういう事情があるとは気付かずにハン押した同意書を返してくるでしょう。 夫の方には「これまでの私の苦労、姑さんの協力の対価として、この書類にハンを押してください」とします。ご主人もこういう事情があるとは気付かずにハン押した同意書を返してくるでしょう。 (債権の譲渡性)第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 いずれにせよ、私の方法が成功するかしないか、実行される前に弁護士さんの無料相談受けてください(自治体でやっているところが多いです)有料相談でも一時間1万円です。

kerochann
質問者

お礼

ものすごくわかりやすい回答本当にありがとうございます!! とても参考になりました。夫が私に言えない事で辛い思いをひとりで 背負っているなら、私が知った事でなんとか返して貰う気持ちを起こしてくれればと思うのですが。。。今が幸せならいいとも思うのですが、 お金を取られた事ではなく、そんな人たちがなんの罰も受けずに暮らしている事に腹がたって。。。色々考え、今後の事をしっかり決めていきたいと思います。本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • nayu-nayu
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回答No.3

金額がわかりませんが、もし60万円以下だった場合、少額訴訟という方法もあります。 通常の裁判と違い、判決がすぐでます。 こちらの場合は弁護士さんに限らず、司法書士さんも相談を受ける事が可能です。 弁護士会もしくは司法書士会のホームページを閲覧してみてはいかがでしょうか。 裁判をお考えなら、法律相談の受け方が記載されています。

kerochann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!今回金額がウン百万っていう額なので 小額訴訟というのはどうも無理そうですが、とても参考になりました。 ありがとうございます。

  • intercity
  • ベストアンサー率54% (146/266)
回答No.2

裁判ですが、裁判といってもそれなりにお金、時間、労力がかかります。 裁判をする前に、ご主人の知り合いの支払い能力を調べることから始めてみてはどうでしょうか。 定職についているかでも構いません。 裁判を起こしても、取れないとなると弁護士費用等の無駄になります。 幸い借用書があるので、裁判自体はしやすいかと思います。 まずはリサーチからです。 ちなみに、貸したお金が結婚前のご主人の名義だと、 ご主人が裁判を起こさない限り無理でしょう。 > 夫は私にその事を知られたくなく黙っています。 > 夫は忘れる事で解決しようとする事しか考えていないようで・・・ 問題はむしろこっちの方かもしれません。 あなたのご主人が借主に対して、 何か後ろめたいことがひょっとしたらあるかもしれません。 あなたにとって、知らないほうが良いことも出てくることもあります。 どれだけの金額か分かりませんが、 金額と天秤にかけて考えてみましょう。

kerochann
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。そうですね、たしかに返ってこない のなら裁判を起こすことも無駄かもしれませんね。。。 いろいろな面でしっかり判断していきたいと思います。ありがとう ございました。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

いまのままだと失うのはお金ですが。 裁判すると夫まで失うかもしれませんよ。 そしてたぶん、お金も返らないでしょう。

kerochann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。