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追い越しはみ出し禁止線でのやむ終えないときは?
私は教習所で仮免許をとったばかりです。 路側帯や外側線の幅が狭くかつ車道が狭い場合、中央線が黄色い線で追い越し禁止標識の場所で、対向車がいないことを条件とし下記のやむ終えない状態でも追い越しはみ出し違反に引っ掛かるものはありますか? ・停車中のバス ・駐停車の車両 ・電柱 ・歩行者(人身事故を避ける為) ・自転車(渋滞を軽減する為) ・左方から飛び出してきた車 ・工事 ・事故、故障 ・ネコ ・木 ・ガードレール(異常に出っ張ったもの) ・路上に落ちている物体(石やゴミなど) よろしくお願いします。
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- baikuoyagi
- ベストアンサー率40% (1018/2489)
ここにかかれていることはほとんどが道路交通法を良く勉強していれば解ることばかりです、唯一飛び出しの車はまずブレーキを掛けること(色々な状況があるけど)いきなりハンドルを切って右に避ける行為は時には大事故になりますよ。 後動物は平気で飛び出してくることが多くこれもいきなり右に避けるのは危険が大きい、夜間などでしたらまず避けれないと思っていても良いくらいの飛び出しをしてきますよ(必ずではないですが)時には急ブレーキさえ危険な時も有る可能性があります。 簡単に書きましたが安全が第一で安全が確認できれば避けることが出来る(対向車や人に対してなど)物ばかりですべて書き込むとかなりの長文になるため書きませんし文章力がないのでしません。 現実的に避けれなければその工事など終わるまでその場所で延々待ち続けるのですか(誰もしませんよね)また道路工事などガードマンなどを配置して誘導していますがこれも必ず従うことはなく安全が確認できない場合運転者自身の判断で通行することになりますよ。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
「止まって追い越さない」ということができるので、「教習所で教える状況で」「やむ終えない状態」というものは無い。 電柱はそんな道路で追い越し禁止指定されるはずがない。工事はその指示に従うだけ。あとは、他人に理由をつけて「追い越し」を正当化しようとしているだけ。危険回避の大前提は「減速」「停車」であり、ハンドル操作は「最終手段」。
- kissabu
- ベストアンサー率36% (275/752)
同行自転車は引っかかりそうですね 「追い越しのための」右側部分はみだし通行禁止ですから、逆行自転車、他例は該当しません。 まぁ、ここで質問するよりも せっかく高額の教習料金支払っているのですから 疑問点は教官に聞いたほうがよさそうです。