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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当のもらいかた)

失業手当のもらいかた

このQ&Aのポイント
  • 失業手当のもらいかたについてご指導ください。離職票をもって4月ちゅうにハローワークに自分で行かないと4月の分はもらえないのでしょうか。またこちらの都合のよい日に、予約なしでいってよいものでしょうか。
  • 職が見つかるまで、あるいは半年たつまで毎月出頭しないともらえないのでしょうか。離職票がいつとどくかわからないので、バイトの所得がいくら以上になると失業手当はもらえないのでしょうか。
  • ハローワークに問い合わせたが平日いおいでくださいといわれ回答はいただけませんでした。平日をバイトで全部うめてしまってしかも失業手当をもらえないのであれば働き損のような気もしています。ご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nananotanu
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回答No.5

Q1:はい。4月分を貰える資格があるかどうかを別にして、手続きをして待機期間の7日間を除いてさらに4週間後の初回認定日に「確かにその間失業状態にあった」「働こうとする意思はあった」と認定されて初めて支給されますので、行かないことにはもらえません。 Q2:最初はOK。但し、その後の認定日は(最初の説明会から起算して)決められた日に必ず行かないといけません。 Q3:毎月、でなく、4週ごと、です。 Q4:金額ではなく、働いた時間によります。ハローワークの人が「この時間数なら実質就職したのと同じ」と考えたら打ち切られますし、そうでなければ『働いた日の分、手当てが減らされる』だけです。 平日、全てバイトで埋めて、一度もハローワークに行けないのなら、(手続きができないのでもらえませんし)そもそもその働き方なら再就職したとみなされます。  ================= で、大切なことが一つ。 離職理由が会社都合か自己都合か、は(支給額には(さほど)影響しませんが)支給開始日に影響し(自己都合だと3か月待たされる)、その他にも国民健康保険の減額のあるなし、国民年金の猶予あるなしなど他の面からも経済的に大きく変わってきます。下記のように、異議を申し立てることもできますので、会社都合になっていたら、早急にハローワークに行って相談すべきです。バイトなんかしてる場合じゃないですよ! http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/60910996.html

nagaon
質問者

お礼

支給が3か月待機というのは大きな差ですね、 それ以外に国民健康保険の減額のあるなし というのはどういうことでしょうか? それ以外に不利益はありますでしょうか? 新たに質問を立てさせていただきます。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • coco1701
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回答No.7

>Q1  ・○月分の様に支給されるわけでは無い  ・28日(4週間)単位で支給される(初回は21日分) >Q2  ・土日以外の平日に行き手続きをします(入口に受付にあるので最初にそちらへ)  ・予約等は不要です  ・手続きに必要な物は下記    ・雇用保険被保険者離職票(-1、2)    ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの     (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)    ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、               かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚    ・印鑑    ・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む) >Q3  ・28日ごとに、認定日がある    ・・認定日に前日までの28日間の求職活動を認定する(最低2回の求職活動が必要)   認定されて初めて、失業給付が後日口座に振り込みになる  ・認定日の回数は、給付日数(失業給付の支給される日数)による >Q4  ・ハローワークで手続きをする前日までなら、バイトはしても良い   但し、雇用保険には加入しない働き方に限る    (雇用保険に加入している場合は、こちらの離職票も必要になる)   前日には退職していること・・手続き当日にバイト先に在籍中なら失業給付支給の対象外になる(失業状態にならない・・仕事がある状態になるので) ・参考:基本スケジュール  1.ハローワークで失業給付の申請手続き  2.上記より7日間は待期期間(失業状態の確認期間)  (1.2.の期間はバイト不可)  3.待期期間終了の翌日から、給付制限の3ヶ月が始まる  (給付制限期間の3ヶ月は、失業給付の支給はされない)  (給付制限の3ヶ月は自己都合退職の場合に付きます:「一身上の都合により」)  4.申請から1週間~2週間位の間に「雇用保険説明会」があります   当日は失業給付の説明、認定に関する説明、必要書類が配られるので、必ず出席の事   (1.の4週間後に最初の認定日があります・・待期期間における失業状態の確認の為    認定日には必ず出席すること・・次回の認定日の指定あり)   (給付制限期間の3ヶ月の間は、バイトは可能ですが、雇用保険に入らない働き方をする事)  5.給付制限の3ヶ月が終了、その翌日から給付期間になります    (給付期間もバイトが可能ですが、制限があるので事前にハローワークで働き方について、説明を受けて下さい     場合により、給付停止、給付金額の減額とかになるので、事前の確認要)  6.給付期間に入り、最初の認定日があります    前日までの給付期間中の求職活動の認定を行います(初回は3回以上の活動実績が必要)    次回の認定日は28日後(4週間後)になります  7.上記で、認定を受けると、数日後に失業給付が口座に振り込まれます  8.以後は6.7.の繰り返しです・・給付日数が無くなるまでor再就職するまで続きます で、自己都合退職の場合は、最初の失業給付が口座に入るのは   手続きをした日から、4ヶ月+数日後になります   (会社都合の場合は、給付制限の3ヶ月が無いので、1ヶ月+数日後)

nagaon
質問者

お礼

申請から7日間はバイト不可、申請から1~2週間後に説明会があり、そのきっちり4週間後に認定日、ということですね。自己都合なら3か月は待機ということですが、その場合はどうなりますでしょうか?

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.6

 実質解雇であったのであればダメ元でハローワークに相談されてみてはいかがでしょうか?質問者様の様なケースは多々あるはずなので対応してくれるかもしれません。お近くの労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか? Q1:離職票は企業に連絡して、いつ送付してもらえるのか確認しましょう。離職票が届かないことには失業給付金の手続きができません。 Q2:予約は不要だったと思います。 Q3:自己都合と会社都合で待機期間が違います。今回の離職が自己都合で処理されますと最初に行った日から90日間は待機期間となります。 Q4:確か待機期間中のアルバイトはokでなかったかな?ハロワに確認してください。  離職されると、健康保険と年金の手続きをしなければなりませんが終わりましたか?国民年金は離職票があれば2年間支払を免除されます。免除と言っても支払わなくても滞納扱いにならないってことです。役所の年金課での手続きとなります。つまり、離職票がないと免除手続きができません。

nagaon
質問者

お礼

別の方も書いておられましたが待期期間(最初に行った日から90日?)はバイトしてもOKということですね。 ちなみに、会社は月末に離職票を送ってあげるといってきてます。 これって普通でしょうか? 遅いような感じですが。。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

実質解雇、というのがどのような事なのかはっきりはしませんが、実際に解雇であるならそのように主張されて構いません。職安での手続き時に申請して下さい(離職票にもその旨記載する) 職安では会社にも聞き取り調査を行い判断します。もっとも、給付開始日が違うだけで、総額自体は同じです。5年以上勤務とか、45才以上などなら違ってきますが。 3ヶ月の給付制限中は、お金が出ませんからバイトなどしても給付には関係ありません。 ただ、週20時間以上が継続するなどした場合は就労したと見なされますので、給付はなくなります。もっとも、3ヶ月は職安へ出向く事もなく、3ヶ月後に求職活動を始めれば良いだけの事です。その間に雇用保険へ加入すれば単純に就労ですけどね。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

1. ハローワークで手続すると、求職活動と実績確認のために何曜日に来てもらうチームになるか、が決まるとともに、説明会と受給開始日の説明がある。もう、4月中は難しいかもしれない(ゴールデンウィークの後になる可能性が高い) 2. 予約は要らない。午後3時以降のほうが、他の手続きで混雑していない分、すぐに相談に入れるかと思います。 3. 毎月(4週間ごとに)就職したか否か、就職活動を何回行ったか(職に就く気があるのか)を確認しないと、「働きたいのに失業しているから手当を出そう」という判定をもらえません。 4.「職を探しているのに失業したまま」という人に職探しのために専念できる日を確保するのが、「失業手当」を出す制度の目的なので、失業保険をもらい始めたらバイトで埋めるのは避けましょう。単発でも働いた報酬が出た日は、失業手当が出ません。少なくとも、ハローワークで認定する曜日はバイトは開けるべきです。

nagaon
質問者

お礼

ハローワークに行く曜日がきまったら、その曜日はバイトをせずに職探しをする、 週にバイトは4日程度以下にとどめる ということですね。

  • vivace168
  • ベストアンサー率36% (18/50)
回答No.2

Q1:自己都合退職の場合、失業給付金は退職後3ヶ月経過しないともらえません。なので、最速でも7月からの給付になります。実質解雇だとしても「一身上の都合」と署名した以上、自己都合あつかいになります。 Q2:予約無しで行っても良いですが、失業給付金に関する説明会が定期的に開催されていて、それに参加する必要があります。ので、1度行って説明会の日程を聞いて、また説明会に行く、という流れになります。 Q3:毎月ハロワに行って、求職活動の実績を報告する必要があります。これは給付される前でも必要です。自己都合の場合3ヶ月間は給付されませんが、その間は求職活動しなくていい、というわけではありません。 Q4:バイトは金額ではなく拘束時間がどれくらいあるか、で給付除外になる可能性があります。週5日各8時間とかだともう就職されてるとみなされて給付されなくなります。どこまでやったらNGかというのは各ハロワの裁量によるので、ハロワに相談して下さい。

回答No.1

  保険の流れはここ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html ・予約は不要です ・初日に「受給資格確認」がされます ※この日から7日間は全く仕事をしてはならな ・1~3週間後に「雇用保険受給説明会」があります(必ず出席すること)  この日が「第1回目の失業認定日」になる ・自己都合退職なら3ヶ月間の給付制限期間があるので、給付はその後です バイトをすればどうなるかは説明会で詳しく説明されます 基本的にバイトはOKです、ただし失業保険は減額されます  

nagaon
質問者

お礼

URLを教えていただきありがとうございました。 まず、説明会に行くことですね。